痴ほう介護保険適用が現実に
7月3日のブログで、銀行の先輩に頼まれて加入した痴ほう介護保険のことを書きました。後日に、介護状態に該当するのは極めてレアである旨を伝えられ謝罪された という話ですが、どうも妻の現状はそのレアな状態に該当するようです。
保険会社に妻が①自力で歩行できない、②衣服の脱着が自分でできない、③入浴が自分でできない、旨を伝えると、この状態が6か月以上継続したことが医師により証明されれば、保険金が請求できるとのことです。
保険金請求書と医師の診断書の用紙を送付してもらったので、書類を整えて(医師の診断書は大学病院なので結構時間がかかりますが)保険会社の承認がおりれば毎年100万円の介護年金を受け取ることができます。
保険が適用される状態になることは決して好ましい話ではなく、妻が再び自力で歩けるようになる方が何百倍も嬉しいのですが、現実は認めざるをえず、介護費用もかかることから、保険金は助けになります。
ところで介護年金には税金はかかるのか気になったので、受取保険金にかかる税金を調べてみました。
死亡保険金は保険料負担者と受取人の関係で税金が異なる
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
下記国税庁のホームページにまとめられています。
私の場合を例に説明すると、
私と妻はそれぞれを被保険者及とし、私が死んだ場合は妻、妻が死んだ場合は私が受取人で、保険料は全て私が負担しています。
私が先に死んだ場合は、妻の受け取った保険金は相続税の対象となりますが、非課税限度額が500万円×4(相続人数)=2,000万円あり、受け取れる保険金はこれ以下ですから実質的に税金はかかりません。
妻が先に死んだ場合は、一時所得の扱いとなり、所得税が課せられます。
奥さんが専業主婦だった場合、保険料を旦那さんが払っているケースが多いと思いますが、保険金は税金がかかることが多いのでご注意ください。
生命保険に入る時はそのあたりを説明してくれてもよいと思いますが、私の若い頃はそのような説明は一切ありませんでした。今はどうなのでしょうか⁉
子供を保険金受取人に変えることもできますが、この場合は贈与税がかかります。
贈与税の税率は結構高いですから、あまり得策とは思えません。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)
参考迄に死亡保険金1,000万円を受け取った場合の税金を計算してみました。相続税は相続人の数や相続財産の総額、所得税は他の所得により税額が大幅に変わるため、あくまで参考値としてください。
相続税 課税なし(相続人が二人以上いる場合)
所得税 (10,000,000-500,000)×1/2×0.2-427,500=522,500円(他に所得がない場合)
贈与税 (10,000000-1,100,000)×0.3-900,000=1,770,000円(他に贈与がなく、子が20歳以上の場合)
給付金は原則不課税
さて冒頭で触れた介護保険の介護年金、これは所得税法施行令30条にいう「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」に該当し、非課税となります。
入院給付金、手術給付金などもこれに該当します。
ただし、生存給付金や健康祝い金など身体の障害に関わらない給付金は課税されますのでご注意ください。
下記の生命保険文化センターのQ&Aサイトをご覧ください。
Q.入院給付金などには税金がかからない?また、医療費控除とはどんなもの?|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)
なお、保険金と税金全般についても、生命保険文化センターのサイトが便利ですので、ご活用ください。
保険金は受取額も大きく、税金も無視できません。
保険の内容を見直す時は、税金もお忘れなく。