リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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過払い給与の返還請求

過払い給与の返還を求める記事が

昨日のYahooニュースにこんな記事が

news.yahoo.co.jp

山梨県公益社団法人で給与の過払い(公益法人側のミスで大学中退なのに大卒扱いとして給与を算定)したことが判明し、15年分の過払い分の返還を求めるというのです。

 

これに対してYahooコメント欄は公益法人側に対し厳しい声の意見が溢れています。

短い記事なので詳しいことは分かりませんが、私も前の会社で役員として人事労務も管轄していましたのでいくつか疑問があります。

公益社団法人とはいえ、職員は一般企業の社員と同じ扱いです。就職後30年もたって大卒であるか否かで給与に差がでるのでしょうか。meetsmore.com

私のいた会社でもそうでしたが、新卒社員の場合大卒と高卒では給与が異なります。入社時点で給与のベースとなる資格が異なり、大卒の方が初任資格が高く給与も高くなります。

ただその後の昇格は人事考課によって決まりますから、10年以上在籍すると同じ年齢でも高卒社員の方が給与が高くなることがあります。会社は学歴ではなく、働きぶりで給与を払うのですから当然です。

対象となった方は30年も勤務していますから、現在の給与は過去の働きぶりの評価で決まっており、学歴とは関係ないと考えるのが普通です。

「大卒手当」なるものがあれば別ですが、民間企業だけでなく公務員でもあまり見かけません。あれば給与明細に出てきますから気づくはずです。

【解説】地方公務員の給与・年収(給与=給料+手当) | 地方公務員.com (tihoukoumuin.com)

大卒の人しかなれない資格、役職についている可能性はありますが、それはその人の努力の成果であり、目くじらを立てるほどのこととは思えません。

次に15年分400万円分の過払い分の返還を求める方針と記事に出ています。15年分とは何を根拠にしているのでしょうか。

下記サイトによると、「使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となると考えられます(民法167条1項。ただし、令和2年4月1日以降に発生した不当利得返還請求権については、改正民法166条1項により、使用者が権利を行使することができることを知った時から5年、又は権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方)。」とあります。

www.loi.gr.jp

請求された本人が納得していれば問題ないのかもしれませんが、解決方法としては少々行き過ぎの感があります。

更に、払いすぎた給与に対する所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料)の調整はどうするのでしょうか。

短期間なら修正できるようですが、15年分も修正できるのしょうか。

No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁 (nta.go.jp)

付議資料 (soumu.go.jp)

給与過払いと確定申告について - 相談の広場 - 総務の森 (soumunomori.com)

全期間修正できないのであれば、せめて修正できる期間に限定して返還を求めるべきではないでしょうか。

税金や社会保険料の修正は会社(このケースでは公益社団法人)が行うことになりますが、仮に15年間修正できるとしても膨大な手間とコストが掛かります。そもそも資料が残っていない可能性も十分あります。

異常、記事の本文が短いので憶測でしか語れませんが、結構難しい問題をはらんでいるようです。

給与計算は慎重に

給与計算の間違いはあってはならないものですが、私が前の会社で人事労務を担当している間でも何度かありました。

前の会社では給与は末締めも翌月10日払いでしたが、振込手続きを2営業日前には完了しておかねばならず、その間に休日があることから作業時間はごく僅かしかありません。

その間に時間外手当等の計算等が必要ですから、極めて忙しい作業です。振込を遅らせることはできませんので、完璧を求めるのは限界があります。

作業者が作成したデータを管理職がチェックし、最終私が承認していました。それでもミスは出てきます。

ただ、ミスがあってもその月内には発見していたので、大事には至りませんでした。

結構緊張感を持ってチェックしていた記憶があります。

トラブルなく無事リタイアできてホッとしたというところでしょうか。