リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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母親の預金残高が足かせ?

介護施設等の負担が増加

今年8月から介護保険制度の一部が改正されました。高額介護(予防)サービス費の負担限度額及び補足給付の見直しが行われたのです。

これを受け、ネットではこんな記事が

news.yahoo.co.jp

多少センセーショナルに書かれていますが、見直しの内容をまとめるとこんな感じです。

施設サービスおよび短期入所サービス(ショートステイ)の居住費(滞在費)・食費については、 本人の所得や世帯の課税状況等によって利用者負担段階が設けられ、その段階と居住環境により、居住費(滞在費)・食費の負担の限度が決められます。

従来の基準は下記の通りです。

f:id:koichi68:20211025223027p:plain

世帯全員が住民税非課税でかつ預貯金等が単身で1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)であれば、施設サービス等の食費、居住費が負担限度に応じて給付を受けられます。

負担限度は所得等によって3段階に分けられています。

第1段階にある老齢福祉年金というのは対象となるのが大正5年以前に生まれた方ですから受給者はほとんどいないと思われ、生活保護を受けていなければ、2段階以上に相当することになります。

老齢福祉年金とはなんですか?|鹿児島市 (kagoshima.lg.jp)

これが今回変更され、下記のようになりました。

www.kaigo-wel.city.nagoya.jp

見直されたのは負担軽減の対象者の条件と食費の負担限度です。

食費については、第3段階の②に入らなければ、あまり変わりません。

問題は預貯金要件です。

第2段階以上は一気に引き下げられたのです。

私の母は一人暮らしで国民年金を受給しているだけ(月額5万円程度)ですから住民税非課税世帯に該当。預貯金も1,000万円以下ですから、従来基準では第2段階に該当します。

ところが母は650万円以上の預貯金を保有していますから、新基準ですと、第3段階にすら該当せず、食事や居住費の給付を受けることができません。

 

ラフな計算ですが、もし母がユニット型個室多床室に入所すると、食費で月額31,650円、居住費で月額35,340円負担が増加することになります。

合計すると66,990円の増加。冒頭の週刊女性の記事(月6.8万円の負担増)は誇張表現ではありません。

年間では80万円増、入所期間が長くなれば負担増は馬鹿になりません。

母の預金残高を減らすという選択肢も

母は要支援2の段階で、認知症は進んでおらず施設に入るほどの状況ではありません。

ただ90歳と高齢ですから、一人暮らしは難しく介護が必要な状態になったら、施設に入ってもらうしかありません。私が要介護5の妻と、離れて暮らす母の両方を介護することは現実的ではありません。

そうなってくると母の預貯金残高を650万円以下にすれば施設費用を軽減することができます。

実は2年前に父が死去した時、預金については母の生活費や介護費用として全額母に相続してもらうつもりでした。

ところが母はどこから聞いたかわかりませんが、「預金は1,000万円以下にしておくのがよいと聞いた」と主張し、約半額を私が相続しました。先行き母の生活費や介護費用は私が援助すればよいことですから。

ところがハードルが下がったことで状況は一変しました。

預金残高を650万円以下に減らすことも視野に入れておかねばなりません。

とりあえず現在の預金残高と生活費を確認したうえで、対応を母と話し合っておくことが必要と思います。

煩わしい時代になったものだと、つくづく感じる次第です。

昨日のネット記事では「親の介護費用は親自身がまかなった方が良いという」考え方が掲載されていました。

news.yahoo.co.jp

news.yahoo.co.jp

母親が介護で必要とする費用は最終的には全て私が負担するつもりですが、とりあえずは母の預金から使っていくことも必要かもしれません。