身障者手帳の等級変更申請は簡単に終了
昨日、区役所に行き身体障害者手帳の等級変更の手続きをしてきました。
手続き自体は簡単で、下記書類を持参するだけです。
・身体障害者診断書・意見書(身体障害者手帳診断の指定を受けた医師が作成したもの、申請の際にチェックしていました)
・写真(縦4cm×横3cm)1枚(コンビニ証明写真というアプリを使い、ファミリーマートで200円で印刷)
・個人番号のわかるもの(妻のマイナンバーカードを持参しましたが、身体障碍者手帳を見せたらマイナンバーカードは不要でした。新規申請で必要と思われます。)
代理人でも申請は可能なので、私がその場で書類に記入しました。
申請手続き時間は5分程度で、特に問題もなく受理されました。
審査期間は1か月半くらいかかるようなので、結論が出るのは正月明けになります。
特別障害者手当の受給基準は?
手続きが簡単に終了したので、ついでに特別障害者手当について尋ねてみました。
手帳の等級が2級以上に上がるメリットは、タクシーチケットを貰えることと、特別障害者手当が受給できることです。
「新しい手帳を貰ったら、特別障害者手当の申請をすればよいですか?」
返ってきた答えは
「特別障害者手当は障害者手帳とは別のものです。厳しい審査基準があります。」
え、障害2級になっても特別障害者手当が受けられるとは限らないの?
名古屋市のサイトでは、特別障害者手当について下記のように掲示しています。
tokubetsusyougaiteate.pdf (city.nagoya.jp)
これを見ると、障害者手帳の等級が2級以上になれば、所得制限をクリアし、施設や病院に入所(入院)していなければ、特別障害者手当を受け取れると解釈していました。
ところが名古屋市発行の「障害者福祉のしおり」を見ると、5ページに特別障害者手当がでてきますが、障害者手帳2級以上でも一部が対象とでています。(△印がついています)
shiori_r03.pdf (city.nagoya.jp)
先ほどの名古屋市のサイトでも対象者は重度の障害のある方とありますから、まずこれに該当するかを審査し、認定されたら、1種(身障2級以上かつ愛護2級以上)、2種(身障2級以上ないしは愛護2級以上)、3種(手帳3級以下ないしは手帳なし)に分けて支給するようです。
では重度の障害とはどの程度を指すのかについて調べると、名古屋市の障害者福祉のしおりの81ページに政令で定める障害が記載されています。
(政令で定める障害)
重 複 障 害
別表 1 の障害が 2 つ以上重複しているもの
別表 1 の障害が 1 つあり、かつ他の障害部位に別表 2 の障害が 2 つ以上あるもの
肢 体 不 自 由
別表 1 の 3~5 のいずれかの障害があり、日常生活にほぼ全面的な介護を要するもの
内 部 障 害
別表 1 の 6 の障害があり、絶対安静の状態を有するもの
精 神 の 障 害 別表 1 の 7 の障害があり、日常生活にほぼ全面的な介護を要するもの
とあります。
妻に関係しそうな別表を抜き出すと
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 1~5に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
となっています。
妻の場合は肢体不自由(別表1の5が該当)に相当するような気がしますが、どうでしょうか。
なお、ネットで調べると、下記の基準が出てきました。
特別障害者手当認定基準について.pdf (taragihp.jp)
これが正しければ、妻は基準の1(別表1の2項目以上に該当)か3(別表1の3から5までのいずれか1つに該当し、かつ「日常生活動作評価表」各動作および行動に該当する点を加算したものが10点以上)には該当しそうです。
いずれにしても、まずは手帳の等級変更申請の結果をみてからとなります。
訪問医の先生が厳しい判断をされたのが功を奏すとよいのですが・・・