リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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老人ホーム入所後の母親の預金管理

まず母の預金口座をまとめるのが先決

年明けには母が介護付老人ホームに入居します。

お金の管理のことも考えておかねばなりません。

母が保有している預金口座は農協と郵便局です。

老人ホームの費用は地元の信用金庫の預金からの口座振替となります。

母はこの信用金庫の口座がなかったので、新たに口座を開設しました。郵便局の預金は解約し信用金庫に移しました。

農協は公共料金の口座振替と年金の振込があるのでとりあえず残してあります。

ただ、早い時期に信用金庫の口座に預金を集中するつもりです。

というのは、母も高齢ですから、いつ認知症になってもおかしくありません。

そうなると預金を引き出すのは困難です。

kentatsu.gakken.jp

母が使う費用は基本老人ホームからみです。信用金庫に集中させておけば、そこから費用が落ちるので認知症になっても特に問題は生じません。

そのためにも年金の振込口座を早急に変更する手続きが必要です。

年金の受け取り先の銀行を別の銀行に変えるとき。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

名古屋にない信金の通帳残高管理

盗難等トラブルの可能性もあり、預金通帳や印鑑をホームに持っていくのは問題があります。

ホームに小口現金を預けており、ちょっとして費用はそこから払ってもらえるため、預金を下ろしにいくこともないと思われます。(当初10万円、減ってくれば私が持参して補充)

母が長生きして老人ホームの費用が母の預金で足りなくなれば、私が補充(援助)する予定です。

このため私が預金通帳を預かり、残高を管理するのがベストです。

そのためには地元の信用金庫の通帳を名古屋で記帳できないと困ります。

当然支店は名古屋にはありません。

調べてみると「しんきんゼロネットサービス」というのがあり、名古屋にある別の信用金庫でも通帳を記帳できるようです。

sunflower-y-k.com

自宅から歩いて行けるところに信用金庫の店舗はありませんが、それでも助かります。

親の通帳を管理することの税務上の問題は?

ところで、親の通帳を預かったことで贈与税はかかるのでしょうか。

こちらのサイトに書かれているように、親から預貯金等を預かっただけでは贈与税の対象にはなりません。

souzoku.asahi.com

また、預貯金を一時的に預かり、自分の銀行口座に入金した場合も、あくまで「預り金」なので贈与税はかかりません。この場合は、親子間でそれが預り金である旨の書面として覚書を交わしておくことが望ましいようです。

親の預金を親の介護費用に使うのであれば税務上の問題はないのですが、それ以外に使った場合は贈与税が課せられるおそれがあるので、資金使途を明確にしておく必要があります。相続の際にもトラブルの原因になります。

そもそも親子とはいえ親の預金を子供が引き出すことはできません。昨今は振り込め詐欺の問題もあり、多額の預金を引き出す行為には金融機関も目を光らせています。

私の場合、預かった通帳はあくまでも残高管理のみに使う予定です。

子が親の介護費用を負担した場合に贈与税はかかるか?

母が長生きし、預貯金が底を着けば、足りない部分は私が負担せざるをえません。

これが贈与税の対象になるか気になるところですが、贈与とはならないようです。

国税庁のサイトに贈与税がかからない場合が記載されており、

www.nta.go.jp

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税が課せられないと書いてあります。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。介護費用もこの中に含まれます。

ただ、老人ホームの入居金で著しく高額なものは贈与税の対象になることがあるようです。

gentosha-go.com

社会通念上の適正範囲を超えていたら認められないようです。

私の母の入居する介護付老人ホームは入居金なし、月額費用も安い方なので、贈与税の心配をすることはなさそうです。