兄弟姉妹での相続は簡単ではない
通常相続のことを考えるのは自分の親が亡くなった時と、自分が亡くなる時くらいですが、それ以外にも相続に関わることがあります。
民法で定められている法定相続人は
配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外は順位があって
第一順位 子
第二順位 親
第三順位 兄弟姉妹(代襲相続はその子迄)
となっています。
私はこんな感じの3人きょうだいです。
私(長男)~妻、子供3人
弟(5歳下)~前妻とは離婚、子供が二人いるが連絡取らず
妹(7歳下)~夫のみで子供なし、夫の両親は他界、弟が一人
私が亡くなった場合は妻と子、弟が亡くなった時は子が相続人です。
問題は妹が亡くなった時で、妹の夫が3/4、私と弟が1/8づつ相続になります。
妹の夫も今後の生活のため相続財産は全額相続したいでしょうから、その場合は私と弟が相続を辞退すると思います。
ただ、私も弟も妹より年上ですから、先に亡くなっている可能性が高いと思われます。
その場合、法定相続に従えば、代襲相続により私の子供が1/24づつ、弟の子供が1/16づつ相続することになります。
相続手続きを進めるためには私の子供や弟の子供と連絡を取り、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
私の子供とは連絡が取れると思いますが、弟の子供となると今でも音信不通なのですから、探すのは厳しいものがあります。
妹夫婦の自宅の土地の名義は妹ですから、何としても連絡を取って遺産分割協議書を作らないと土地の名義変更ができません。預金の引き出しもできません。
行方不明(住所がわからない)相続人への対応方法については、下記のサイトに書かれていますが結構大変です。
戸籍の附表が取れるとよいのですが、妹の夫と弟の子供には当然血縁関係はないので、簡単には附表は取れません。専門家に頼むしか方法はないようです。
幸いにして連絡が取れたとしても、簡単に遺産分割協議に応じてくれるかどうかはわかりません。
兄弟姉妹が相続人になると、手間やコストがかかってしまうおそれがあるのです。
早めに遺言を書いておくのが賢明
こうしたトラブルを避けるためには遺言書を早めに書いておくしかないと思われます。
互いに遺言書を作成し、「遺産は配偶者が全額相続する」とするのです。
遺言については遺留分が認められていますが、兄弟姉妹については遺留分はありません。
不動産の相続登記や預金の相続も遺言書があればスムーズです。
遺言書の作成方法については調べておくことが賢明と思います。
母が老人ホームに入ると、妹夫婦と会うことも少なくなると思いますので、正月に会う時にアドバイスしておいてもよいのですが・・・
余計なお世話と言われるかもしれません・・・
そもそも兄弟間で年を取ってからお金の話をするのもどうかという気もします。
でもいずれは避けて通れない問題です。(対象は私か私の子供たちかわかりませんが・・・)