リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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年金と確定申告

年金を受給すると税金は?

私は今年金を繰り下げ受給を選択しているので年金収入はありません。

ただ来年は69歳になることもあり、そろそろ年金受給を開始しようと考えています。

退職してからは税金を納めていませんが(収入が0ですから当然)、年金を貰い始めればまた税金を納めねばなりません。

そこで年金と税金について調べてみました。

とりあえずこちらのサイトに年金と税金のことがまとめて書いてあります。

mponline.sbi-moneyplaza.co.jp

年金は社会保険料や税金が控除されて支給されるため、基本的に確定申告は不要です。

公的年金等の合計収入額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に関わる雑所得以外の収入が20万円以下の場合であれば、確定申告は不要となっています。

65歳以上の場合は年金額が158万円を超えると所得税源泉徴収が行われます。それ以下だと年金所得控除(110万円)と基礎控除(48万円)足した額を下回るので、所得税がかかりません。(ただし158万円以下でも社会保険料の負担はあり、その分は控除されます。)

www.nta.go.jp

www.nta.go.jp

年金の源泉徴収金額の算出は?

公的年金について源泉徴収の対象となる人には、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送られてきます。

「令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付|日本年金機構 (nenkin.go.jp

これを提出しないと、年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受けることができません。

fuyoutebiki2022s.pdf (nenkin.go.jp)

そして上記サイトには扶養親族等申告書を提出した人の源泉徴収額の計算方法が添付されています。

10.pdf (nenkin.go.jp)

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×合計税率(※)(5.105%)

各種控除の中身は

公的年金等控除・基礎控除相当と配偶者控除、扶養者控除、障害者控除、寡婦控除

となっています。

このうち、公的年金等控除、基礎控除相当の月額控除額(65歳以上)は

1か月分の年金支払額×25%+65,000 円(最低額 13 万 5 千円) 

で算出されます。

年間の年金受取額が330万円(月275,000円)未満の場合、計算式の算出値が最低額(年間162万円、月13万5千円)を超えることはなく、最低額が適用されます。

年金が330万円未満の場合、所得税計算における年金の所得控除は110万円、基礎控除は48万円の計158万円となりますから、上記の最低額162万円の方が4万円大きく、通常は確定申告をする必要はなさそうです。

医療費控除があり、確定申告をする予定

公的年金等の収入金額の合計額が400万円超ないしは、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円超である場合には、確定申告が必要です。

確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる人などで、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が納め過ぎとなっているような人は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます。

令和3年1月9日から順次「令和2年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

その例として

社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合

ふるさと納税等について寄附金控除を受けようとする場合

災害などの損失について雑損控除を受けられる場合

医療費に係る医療費控除を受けられる場合

扶養親族等申告書を提出していない場合

扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合

があげられています。

いずれも扶養親族等申告書では把握できず、源泉徴収の際に控除されていないものです。

このうち、私が対象になりそうなのが、医療費控除と生命保険料控除です。

www.nta.go.jp

従来ですと妻は医療費の自己負担がなく、私もここ20年ほど病気になったことがないので医療費が10万円を超えることはありませんでした。

ところが今年妻が倒れ要介護5の状態になったことで、介護費用が結構かかるようになりました。介護費用も医療費控除の対象になります。

www.nta.go.jp

訪問看護、デイサービス(介護保険適用分)、通院交通費、おむつ代を合わせると月3万円くらいかかります。年間で36万円ですから、26万円所得控除できます。

これに生命保険料控除を合わせれば30万円くらい所得控除できそうです。

年金を受給するようになったら、医療・介護関係の領収書を漏れなく保管して、確定申告しようと思います。

サラリーマン時代も配当所得があり毎年確定申告をしていました。(国税庁のホームページで申告書を作成し印刷して郵送)

確定申告自体はさほど苦になりません。

なお、医療費控除については別途ブログに書こうと思います.。