医療費控除の範囲は広い
先日、年金を受給するようになった際の確定申告について書きましたが、その中でもポイントとなる医療費控除について調べてみました。
年金と確定申告 - リタイアおじさんのシニアライフ (hatenablog.com)
医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される所得控除のことです。
医療費控除の額は下記の式で計算されます。
実際に支払った医療費の合計額-10万円-保険金などで補てんされる金額
控除を受けられる範囲は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。
医療費控除の対象となるのは下記の通りです。
通院費用や薬代だけでなく、介護関係の費用も含まれます。
私のようの要介護の家族を抱えていると、控除額は結構大きくなります。
介護費用はどこまで控除できる?
介護関係の費用のうち、医療費控除できるものが次に掲げられています。
私の場合を当てはめると、介護保険に関係するものでは
訪問リハビリ
通所デイサービス(介護保険が適用されるもののみ)
が該当します。
領収書に医療費控除対象額が記載されています。
一方、介護保険が適用されていても、介護用品レンタル費用は対象となりません。
上記サイトの③に医療費控除の対象外となる居宅サービス等の例が掲載されています。
また訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となる居宅サービス計画に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となります。
これに対し、介護保険の適用はありませんが、病気で寝たきりの人のおむつ代は医療費控除の対象になります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
紙おむつは毎日使用する消耗品なので金額も馬鹿になりませんので助かります。
通院のためのタクシー代は医療費控除の対象となるか?
妻が大学病院に通院するにはタクシーを使っています。
医師等による診療等を受けるための通院費は医療費控除の対象ですが、
電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれませんとの注意書きがあります。(国税庁のサイトのNo1122)
妻を車いすに乗せ、電車(地下鉄)を使えば、通院できないことはありません。
ただし、乗り換えがありますし、乗降には地下鉄駅の職員さんの手助けが必要です。
このため、お金はかかっても(往復7,000円くらい)タクシーで通院しています。
国税庁のサイトでははっきりとしたことは書いてないのですが、こちらの税理士さんのサイトを見ると
タクシー代が医療費控除となる例として
その人の身体の状況からみてバス、電車で行くことが困難な場合(歩行困難な場合やそれに近い状況であるなど)
が掲載されており、控除できそうです。
領収書と大学病院への診療の証拠を残しておこうと思います。(妻は医療費の自己負担がないので、医療費の領収書はありません。)
同居していない母親の医療費
母は年明けから老人ホームに入りますが、私が支払った母の医療費は控除対象になるのでしょうか?
国税庁のQ&Aでは
「一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。」
という問い合わせに対し、
「母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。」とし、生計を一にしているの例として
「親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」
があげられています。
私の場合は結構微妙なところです。
私の医療費控除を計算してみると
ちなみに私の場合の年間医療費控除を計算してみると(対象は妻の介護費用ですが)
訪問介護・リハビリ 143,316円
デイサービス 76,986円
訪問診療 7,152円
通院タクシー代 84,000円
おむつ代 40,000円
合計すると年間35万円になります。
10万円を差し引いた25万円が医療費控除額となります。
妻の場合は医療保険の自己負担分がありませんが、それでもこれだけの金額になります。
私の場合は年金を貰い始めたら、医療費控除は必須のようです。