医療費、介護費用の自己負担割合・限度と収入・所得
一昨日、税金や社会保険料の算出の基準となる所得、収入の話を下記ましたが、医療費や介護保険料の自己負担割合や負担限度にも収入、所得が関係してきます。
税金や社会保険料の算出に使う所得とは? - リタイアおじさんのシニアライフ (hatenablog.com)
簡単にまとめてみました。
後期高齢者医療費の自己負担
後期高齢者制度における自己負担額は今年10月から変更される予定です。
現状は二つの区分に分かれています。
療養の給付とは | 愛知県後期高齢者医療広域連合 (aichi-kouiki.jp)
同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯で、かつ被保険者の収入が一定額以上の世帯(単身世帯で収入383万円以上、被保険者二人以上世帯で収入520万円以上等)は自己負担3割、該当しない世帯は自己負担1割です。
新しい制度では、新たに所得・収入に応じて2割負担の世帯が導入されます。
その基準は厚生労働省の資料(15ページ)によると次の通りです。
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
課税所得28万円未満なら1割負担、課税所得28万円以上の場合は年金収入とその他の合計所得が一定額以上(単身200万円、二人以上世帯320万円)の場合は2割負担となります。
課税所得、所得、収入という言葉がでてくるので、わかりにくいと思います。
まずは課税所得で振り分け、そこから漏れた人は収入基準で救済されます。
課税所得とは市町村民税の課税所得、年金収入とは源泉徴収前の年金額、所得とは収入から必要経費や給与所得控除等を引いた額です。
70歳から74歳の人の国民健康保険自己負担
70歳から74歳迄の国民健康保険加入者の自己負担は2割に下がりますが、一部の人は3割負担です。
名古屋市:医療費の自己負担(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
これも所得と収入が混在して分かりにくいのですが、
①課税所得(地方税)が145万円未満、②所得(合計所得-33万円)が210万円以下、③70歳以上の人の収入が383万円未満、④70歳以上の人の収入合計が520万円未満
のどれかに当てはまれば2割負担になります。
介護保険の自己負担
介護サービスを利用したときの利用者負担は所得ないしは年金収入+所得が基準となっています。
介護サービスを利用したときの利用者負担 | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
高額療養費(健康保険)
高額療養費(医療費の自己負担限度額)は課税所得が基準です。
ただし、収入基準により救済措置があります。(下記サイトの注4)
名古屋市:高額療養費制度について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
高額サービス費(介護保険)
高額サービス費(介護費用の自己負担限度額)も課税所得が基準となっています。
高額介護サービス費 | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
高額医療合算介護サービス費
高額医療合算介護サービス費(医療費と介護費用の合計)の負担限度額も課税所得が基準です。
高額医療合算介護サービス費 | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
市町村民税非課税世帯は所得が基準
高額療養費・サービス費では市町村民税非課税世帯が優遇されていますが、非課税の基準は所得です。
名古屋市:市民税・県民税が課税されない方(非課税)(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
〇生活保護法によって生活扶助を受けている方
〇障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
〇扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下の方
〇扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円