障害年金はねんきん事務所のガードが堅い
妻は今、障害基礎年金を受給しています。
受給を開始したのは妻が60歳になった時です。
実はその前から妻は障害年金を貰えるのではないかと気にはなっていました。
妻は50代になってから関節リウマチが悪化し、歩くことが不自由なだけでなく、腕や指の関節の変形が進み、物を持つのにも苦労していました。
ただ、害年金を受給できる要件がはっきりしません。
当時はねんきん委員をしていたので会合の際にねんきん事務所の職員に障害年金について質問すると、どういう訳か口ごもってしまいます。
障害年金の受給要件は下記に掲載されています。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
ポイントは、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していることです
障害等級表は下記の通りです。
この場合の等級は、市町村が発行する身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害者手帳の2級以上を取得していても、障害年金が受給できる訳ではありません。
逆に障害者手帳が3級以下でも障害年金の等級が2級に該当する可能性があります。
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
に該当すると考えたのです。
上記のホームページには、障害基礎年金の2級に該当する状態として
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
と、書いてあります。
当時の妻はまさにこの状態でした。
そこで妻が60歳になって特別支給の厚生年金の受給資格が生じた際(金額はごく僅かですが)、ねんきん事務所で手続きのついでに障害年金が受けられるのではないかという質問をしてみました。
ねんきん事務所の職員も最初は障害年金の基準は極めて高いから無理という返事をしていました。私が妻の状況を説明しパンフレットを見せて受給基準に該当するのではないかと1時間くらい粘ると事務所側も折れて申請用紙を出してくれました。障害年金のことを弁巧して交渉に臨んだことが奏功したのです。
その後、診断書を作成してもらうのに時間がかかりましたが、半年くらいで障害年金が受給できるようになりました。
障害年金の受給申請については、弁護士や社会保険労務士が代行することも多いようです。(もちろんタダではありませんが)
障害年金の等級アップ
苦労して受給できた妻の障害年金ですが、今はその恩恵を受けていません。
もちろん障害年金を継続して受給していますが、65歳になると受給できる老齢基礎年金を受給していません。障害年金と厚生年金を両方受給することはできないからです。妻の場合はどちらの年金を選択してもほぼ同額です。
ただ、障害基礎年金は1級と2級があり、2級だと老齢基礎年金程度の780,900円ですが、1級になると976,125円にアップします。
妻は昨年7月以降自力で歩けず、日常生活もほとんど介護が必要な状態で1級に該当しそうな気がします。
等級変更のためには、年金事務所で改定請求を申請しなければなりません。
障害の程度が重くなったとき。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
しかしながら、最初に受給申請した時と同様、簡単に申請を認めてくれるとも思えません。
まずは下記の認定基準をよく読んで、該当することをしっかり説明しなければなりません。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
ただ今回は事前に身体障害者手帳の1級を取得しています。申請の際の医師の診断書もあります。介護保険も要介護5の判定であり、これらを見せて説明すれば等級アップを申請させてくれるのではないかと考えています。
社会保険労務士は使わず、自力でがんばろうと思います。