リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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不動産の遺贈寄付

遺贈寄付を考える

遺贈寄付とは、故人が残した遺産を、主に遺言書にもとづいて特定の個人や団体に寄付する仕組みです。

遺言書にもとづかないものの、相続人が故人の生前の言葉や想いをくんで寄付することを「遺産(相続財産)からの寄付」と呼んで区別することもあるようです。

dot.asahi.com

私も生きている間に社会貢献したいという気持ちはあるのですが、現実には妻の介護や母の老人ホームの費用負担があり、更には私自身も介護が必要な状態が来るでしょうから、とりあえず資金は確保しておきたいというのが本音です。

自分の事で精一杯というのが本音でしょうか。

遺贈ということであれば、ある程度問題は解決しているでしょうから、残った遺産の中からの寄付であれば額も決めやすいですし(少額かもしれませんが)検討する価値はあると思います。

人生最後の社会貢献ということでしょうか。もっとも私はあまり社会貢献をしてきたという意識はないので、最初にして最後の社会貢献かもしれません。

もう一つ遺贈寄付に着目しているのは、父から相続した不動産を寄贈できる可能性があることです。今後私の子供が利用する可能性はほとんどないですし、売却も簡単できるとは限りません。寄贈できるなら、処理の選択肢として考えることができます。

遺贈寄付の留意点は下記記事に出ています。

dot.asahi.com

遺贈寄付のためには遺言書を残す必要があります。

遺言書には本人が手書きで書いた自筆証書遺言、2人以上の証人の立ち会いのもと公証人に確認してもらう秘密証書遺言、話す内容をもとに公証人が作成する公正証書遺の三つがあります。

上記サイトでは法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言を勧めています。

www.moj.go.jp

最近できた制度ですが、手数料もリーズナブルです。多少自分で勉強する必要はあると思いますが・・・

09 手数料 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

ただ、上記週刊朝日のサイトでは不動産の遺贈寄付には留意が必要と書いてあります。

不動産の場合、団体が価値を感じられる土地ならいいが、そうでないと現金化に手間や時間がかかる。名義が変更されていなかったり、不便な土地だったりすれば売るのが難しいケースもある。こうした事情から不動産の受け入れに消極的な団体もあり、寄付が実現しないこともある。

と記載されています。

父から相続した不動産はこの指摘に該当しそうです。

下記サイトに不動産の遺贈寄付についてまとめてあります。

souzoku.asahi.com

ここで注意すべき点として「みなし譲渡課税」の問題が指摘されています。

不動産を遺言で遺贈寄付した場合、みなし譲渡課税がかかります。寄付者である遺言者は既に亡くなっていますので、その相続人が代わりに準確定申告(死亡日から4カ月以内)で納税することになります。父から相続した土地は取得日が不明のため、売却額の95%が譲渡益となります。

ただし、遺言に「みなし譲渡課税を受遺者に負担させる」と記載すれば、団体が税金を負担することになり、相続人とのトラブルを回避できるようです。(税務署の対応次第でリスクゼロではないようですが)

不動産の遺贈寄付を受けてくれる団体は?

上記を踏まえ、不動産の遺贈寄付を受けてくれる団体を調べてみました。

日本ユニセフ国境なき医師団あしなが育英会のサイトには不動産の遺贈寄付について記載されており、受け入れは可能なようです。(当然ながら不動産の内容によると思いますが)

いずれも寄贈先としては申し分ない団体です。

www.unicef.or.jp

www.msf.or.jp

www.ashinaga.org

このうち、あすなが育英会のサイトには遺贈寄付について

なお、本会が換価処分させていただく場合は、売却額から税金を精算させていただきます。また、遺言書にみなし譲渡所得税の負担について明記される場合は、遺言書に「—その財産を遺贈したことに伴って発生する税については一般財団法人あしなが育英会が負担するものとする。—」とご記入ください。

と書かれており、受贈者負担の受け入れが可能なようです。

まだまだ先の問題ではありますが、日本育英会への遺贈寄付も頭に入れておこうと思います。