受取保険金は課税される場合がある
シニア世代になると、保険は保険料を払うものから保険金を受け取るものに変わってきます。
ただ、保険金には税金が課せられる場合があります。
私は前に年金払積立傷害保険に加入していて60歳から5年間、保険金を受けとっていましたが、入金分は源泉徴収されており、確定申告で税金を調整していました。
死亡保険金を受け取った時の税金は?
生命保険に加入していて、被保険者が死亡したことによって保険金が入ってきた場合、保険料の負担者と保険金の受取人によって税金が違ってきます。
基本的には下記の国税庁サイトに記載されています。
保険料の負担者と保険金受取人が誰であるかで、税金の種類が違います。
現在、私と妻が被保険者となっている生命保険があり、保険料は私が支払いました。
もし、私が先に亡くなれば妻が保険料を受け取ることになりますので、この場合は相続税が課せられることになります。
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁 (nta.go.jp)
この場合、非課税限度額が500万円×法定相続人の数だけあります。私が亡くなった場合、相続人は4人(妻、子供3人)で2,000万円が非課税となり、受取保険金はこれより少ないですから、満額受け取れます。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
一方、妻が先に亡くなった場合は自分が支払った保険を自分で受け取ることになるため、一時所得となり所得税が発生します。
課税対象となる金額は
(受取保険金-支払保険料の合計-50万円)×1/2
で計算されます。支払保険料の額は保険会社に確認が必要と思います。
なお受取人を子供に変更した場合は、贈与税が課せられます。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)
通常は贈与税の方が支払う税金は多くなります。
生命保険金を満期で受け取ると
一方、生命保険金を死亡時ではなく満期に受け取ると、課税関係は変わってきます。
夫が保険料負担者の場合、満期に被保険者が夫の保険を夫が受け取ると夫の一時所得となり所得税が発生します。妻が受け取ると妻に贈与税が発生します。
被保険者が妻の場合は、満期に夫が受け取ると一時所得となり所得税が発生します。
入院給付金等にかかる税金は?
私の入っている医療保険は入院すれば給付金が受けられます。
がん保険では入院給付金の他、診断給付金、通院給付金、在宅療養給付金もその時の状況によって受けられます。
痴ほう介護保険では所定の状態になった時、介護年金が受けられます。
これらを受け取った時の税金はどうなるのでしょうか?
生命保険文化センターのサイトに次のような記載があります。
入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などは非課税です。
として非課税となるものの例に
・入院給付金 ・手術給付金 ・通院給付金 ・疾病(災害)療養給付金 ・障害保険金(給付金) ・特定損傷給付金 ・がん診断給付金 ・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金 ・高度障害保険金(給付金) ・リビング・ニーズ特約保険金 ・介護保険金(一時金・年金)
などがあげられています。
どうやら、先にあげた給付金は非課税になるようです。
こちらは課税対象
なお、痴ほう保険契約の中に要介護状態にならず生存していた場合は5年に1度健康祝い金(20万円)を受け取れます。
これは非課税ではなく、一時所得として他の所得と合算し、所得税・住民税が課税されます。
入学祝金・生存給付金を受取った場合、税金はかかりますか? | よくあるご質問 | 日本生命保険相互会社 (nissay.co.jp)
ただ上記サイトに、「通常の場合、実際に払込んだ保険料の金額が祝金(生存給付金)の金額を上回っているので、受取時点では、課税は発生しません。」と書いてありますので、実際には税金は発生しないと考えていて問題はなさそうです。
保険会社の個人年金保険や損保会社の年金払積立傷害保険などから毎年受取る年金も、雑所得として所得税が課せられます。
個人年金保険は税金がかかる?|保険を比較・見直し・相談・学ぶ【Will Navi】 (nissen-life.co.jp)
自分を含め家族が加入している保険内容を確認し、事前に保険金を受け取ったら税金がどうなるか確認しておくことが大切と思います。