まずは口座を調べる
身内が亡くなった時、預金の相続は避けて通れません。
私の父が亡くなった時も預金の相続手続きをしています。元々銀行員ですから、預金の相続には何度も携わっています。
相続が発生した時、まず問題となるのは故人がどの銀行に預金を持っているか分からないことが結構あることです。
預金通帳がある銀行は問題ありませんが、まとめて保管していない場合は取引銀行を調べる必要があります。近年は通帳のない取引も結構あります。口座振替の領収書等を手掛かりに探すしかありません。
取引銀行が判明すれば、銀行によって多少の違いがありますが概ね下記に沿って手続きを行うことになります。
取引銀行に連絡
まずは取引銀行に連絡することになります。
連絡方法は電話やWebの他、近くの店を訪問することも可能です。(連絡は取引店でなくてもかまいません)
銀行に連絡せず預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したとみなされるおそれがあります。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことで、相続放棄をしたいにもかかわらず、銀行口座から勝手に預金を引き出してしまうと、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。
銀行がしてくれることは
・取引口座の検索~通帳等がない口座も調べてくれます。
・個人の口座の凍結~引き落としは口座振替を含めてストップします。振込入金も止まる可能性があります。
・相続手続きの案内~必要書類等が説明されます。
この中で注意したいのは口座の凍結です。預金名義人が死亡した時点で口座は相続人の共有財産となります。相続手続きが終了するまで、原則預金は凍結されます。公共料金の自動振替は止まりますし、銀行によっては年金や家賃等の振込入金もストップする場合があります。通帳で動きを確認し、関係するところには早めに連絡をしておく必要があります。
必要書類は?
共通して必要なのは下記の書類です。
〇遺言書ないし遺産分割協議書、ともにない場合は銀行所定の種類に署名押印(実印)します。
〇被相続人(亡くなった人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
〇相続人全員の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
〇相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書はなくても、銀行所定の書類に署名押印があれば相続は可能です。
注意すべきは被相続人の戸籍謄本です。戸籍謄本は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために使いますので、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。
被相続人が本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合や、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があります。
改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)と呼ばれるものです。
原戸籍の見方は下のサイト(みずほ銀行)に出ていますが、結構複雑です。
kosekitohon.pdf (mizuhobank.co.jp)
原戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役所(場)の窓口で取得できます。郵送でも取得可能です。
預金だけでなく、不動産等の相続でも必要ですので、何部かまとめて取得しておいた方が便利です。
手続きは銀行により微妙に異なる
預金の相続手続きは銀行により微妙に異なります。
郵送をベースとする銀行がある一方、窓口での手続きが主となる銀行もあります。
参考迄にメガバンクの手続きは下記に出ています。
相続のお手続きのご案内 | 三菱UFJ銀行 (mufg.jp)
相続の手続きをしたい | みずほ銀行 (mizuhobank.co.jp)
遺言書・遺産分割協議書がない場合 : 三井住友銀行 (smbc.co.jp)
私の父の預金は郵便局と農協(JAバンク)にありました。その時の手続きを紹介します。
郵便局の相続手続きは父の預けた浜松市の郵便局ではなく、名古屋市の自宅の近くの小さな郵便局で行いました。
郵便局の窓口に戸籍謄本を持って相談、相続確認表を記入⇒相続に必要な書類が郵送で届く⇒必要書類を揃え、窓口へ持参⇒相続払い戻し手続きの案内が届く⇒窓口で相続払戻金を受け取る
という手順で、特に手間もトラブルもなく払い戻しを受けました。
一方、農協の方は少々面倒です。該当のJAバンクのホームページには相続手続きの記載がありません。(どこのJAバンクも同じようです。)
郵送の扱いはありませんので、支店に赴かないと手続きができません。基本的な手順は他の金融機関と変わりませんが、手続きのため3度ほど店に行きました。名古屋・浜松間の移動が伴うため面倒です。窓口での説明や手続きも毎回1時間くらいかかりました。出資金や共済もあったため、その都度別の担当者に代わるので余計時間がかかりました.
印鑑はまとめて押す方が便利
相続届がなく遺産分割協議書も作成しない場合は各銀行所定の書類(依頼書等)に相続人全員が押印することになります。
取引銀行がたくさんあると、その都度相続人全員に印鑑を押してもらうのは大変です。特に相続人が多く、かつ遠方の人がいる場合は大変です。
全員の都合がつく日にまとめて書類に印鑑を押してもらう方が便利です。(法事等で集まる日がよいかもしれません)それまでに銀行の書類を揃えておく必要があります。
ただ、せっかく書類を作成しても、銀行に提出した時訂正が必要になる場合があります。その時はまた全員の印鑑がいります。
相続手続きはそうそうあることではありませんので、腹をくくってやるしかありません。