リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

にほんブログ村 シニア日記ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 介護ブログへ
にほんブログ村 よろしければ上記バナーのクリックをお願いします

リタイア後の健康保険任意継続

リタイア後の健康保険

勤めていた会社を退職すると、健康保険も切り替えが必要になります。

選択肢は

国民健康保険に加入する

②退職迄勤めていた会社の任意継続制度に加入する

③家族の加入している健康保険の被扶養者になる

の三つの選択肢があります。

③であれば、保険料の負担もなく有利ですが、被扶養者と認められるには厳しい基準があります。

下記は全国健康保険協会協会けんぽ)の基準です。

被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

通常は①か②を選択することになります。

任意継続被保険者制度とは

健康保険の任意継続とは、事業所を退職(労働時間の短縮等を含む)によって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。

こちら(厚生労働省)に制度の概要がでています。

Microsoft PowerPoint - 5.【資料2】任意継続被保険者制度について.pptx (mhlw.go.jp)

f:id:koichi68:20220305220530p:plain

上記厚生労働省のサイトより

任意継続の加入者数は平成29年度で87万人います。

f:id:koichi68:20220305220509p:plain

上記厚生労働省資料より

利用者の多くは60歳以上(定年等によるリタイア世帯)です。

f:id:koichi68:20220305220513p:plain

上記厚生労働省の資料より

任意継続の保険料は協会けんぽを例にとると、退職時の標準報酬月額に保険料率(都道府県により異なる)を掛けたものです。

保険料について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

ただし、標準報酬月額が30万円が上限となります。(協会けんぽの平均標準報酬月額が30万円のため)愛知県の場合は月額34,710円(介護保険料を含む)が上限です。

r40223aichi.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

もし標準報酬月額35万円の人が国民健康保険料に加入すると、夫婦二人のみの世帯で健康保険料は月額36,306円(概算、名古屋市の場合、介護保険料を含む)ですから、協会けんぽに任意継続して月額34,710円支払った方が得になります。

任意継続を選択しても希望により脱退可能に

ここで問題となるのは、任意継続の保険料額が2年間固定されるのに対し、国民健康保険料は毎年所得に応じて変更になります。国民健康保険料は前年(1月~12月)の所得をベースに翌年の4月~翌々年3月迄の保険料が計算されます。

リタイアした人だと、収入が一気に下がりますので(基本年金収入のみ。受給年齢に達しなかったり、繰り延べ受給を選択した場合等は収入0の場合もあり)、退職した翌年の4月から保険料も下がります。退職時点では任意継続が有利だとしても、翌年には逆転する可能性があります。

ただし、従来のルールでは任意継続を選択した場合、被保険者の意向では勝手に脱退できず、2年が経過して任意継続の期間が終了するのを待つしかありませんでした。

ところが、今年1月1日から健康保険法が改正となり、任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日(協会けんぽ健康保険組合の郵便受けに投函された日等)の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなりました。

www.cs-acctg.com

協会けんぽのホームページにも資格喪失事由に、「加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき」が追加されています。

資格の喪失について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

これにより、任意継続がしやすくなりました。とりあえず任意継続を選択しておいて、その後保険料等のメリット、デメリットを比較して国民健康保険に切り替えることができます。

なお退職した時すぐに国民健康保険に切り替えた場合、退職月により保険料の減り方が変わってきます。

月収30万円の人が退職して、2年間無収入になった場合

3月末退職の人は、4月~翌3月迄は年収360万円、翌4月~翌々3月迄は年収90万円をベースに健康保険料が計算され、退職後1年経過したら保険料が大幅に下がります。

9月末退職の人は、10月~翌3月迄は年収360万円、翌4月~翌々3月迄は年収270万円をベースに健康保険料が計算されるため、なかなか保険料が下がりません。保険料が大幅に下がるのは退職してから1年半後の翌々年4月からとなります。

f:id:koichi68:20220305220534p:plain

厚生労働省資料より