動きのない預金は銀行から切り離される
私が銀行であった頃(20年も前ですが)10年以上動きがないと銀行のオンラインから除外されていました。雑益編入と呼ばれるもので、一旦銀行の収益になります。その後お客様が通帳を持参して払い戻しに来られると、今度は雑損を計上して預金を払い戻していました。
その後2009年に休眠預金等活用法(正式名は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)が成立、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されるようになりました。
預金者等が名乗りを上げないままとなっている休眠預金等は、払戻額を差し引いても、
毎年700億円程度にものぼるため、この資金を民間公益活動の促進に活用しようとするものです。
休眠と判定された預金は金融機関から預金保険機構に移管され、この資金を活用して民間公益活動を行う団体に助成、貸付、出資がなされます。
ただし、預金者は預金保険機構に対し休眠預金の請求をすることができます。
休眠預金の判定基準は
休眠預金とは10年以上、入出金等取引(「異動」と呼びます)がない預金等をいいます。2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。それ以前に最後の異動があった預金等は、本制度の対象外となります。
10年間に異動があれば休眠預金とはみなされません。
どういう行為が異動に該当するかをみたのが下図です。
全金融機関共通の異動事由と、各金融機関が行政庁から認可を受けて異動事由となるものがあります。
入出金は全金融機関共通ですが、通帳の記帳等は金融機関によっては異動に該当しません。金融機関毎に確認が必要です。
自動継続の定期預金などは通常入出金が起こりませんので、長期間預けている場合は注意が必要です。
残高1万円以上であれば、事前に通知が来る
最後の異動から9年が経過し、近い将来、休眠預金になりそうな預金があると、預けてある各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。
また預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に通知が郵送されます。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。
ただ、金融機関に届けてある住所が現住所でないと通知は届きません。引っ越し経験がある方はご注意ください。
休眠口座でも引き出し、相続はできる
預金が休眠口座になっても預金の引き出し、解約は可能です。
取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参すれば、引き出すことができます。(手続きは各金融機関に確認が必要です。)
万一通帳などを紛失している場合であっても、本人確認書類(身分証明書)などを持参すれば、引き出すことができます。
また、預金者等が亡くなった場合も、金融機関所定の手続きを経て、その相続人が引き出すことができます。
したがって、預金が休眠口座になっても預金が無くなる心配はありません。
ただ、通帳やキャッシュカードが利用できなくなったりして不便です。また、相続の際も見落とされてしまうかもしれません。
預金口座は常に管理し、使わなくなった口座は解約しておくことが重要です。
かくいう私も口座をたくさん持っていますし、母親の預金通帳(3冊)も管理しています。他人事ではありません。