母の相続については心配していないものの・・・
母も高齢ですから万一のために相続のことも考えておかねばなりません。
母の財産は私が管理していますすし(預金しかありません)、老人ホームの費用で減るばかりですから揉める要素もありまえせ。
兄弟で3等分して完了になると思います。
私の相続関係を整理すると、下図のようになります。
弟は前の奥さんと離婚しており、成人したお子さんが二人います。
ただ、お子さんとの関係は疎遠になっているようです。
妹はご主人と二人暮らしでお子さんはおられません。妹のご主人の両親は既に他界され、ご主人には弟さんがいらっしゃいます。
母が亡くなった場合、相続人は兄弟3人であり、行き来もあるので相続でもめる可能性は少ないと思っています。
問題は母より先に弟が亡くなった場合です。年齢からみて可能性はごく薄いと思いますが、この場合は弟の子供2人に代襲相続が発生します。
この場合は弟の子供に連絡を取って遺産分割協議書に署名押印してもらわなければなりませんが、連絡先を正確に把握していないので、相続手続きに時間がかかる可能性があります。
子供のいない兄弟が亡くなった場合の相続に注意
母が先に亡くなった後、兄弟の誰かが亡くなった時の相続について考えてみました。
私が死去した場合は妻と子供が相続するので、兄弟には相続が発生しません。
弟が死去した場合も、奥さんとは離婚したとはいえ、お子さんがおられるので、兄弟には相続が発生しません。
問題は妹が亡くなった場合で、妹には子供がいませんから私と弟に相続権が発生します。
妹が妹のご主人より先に亡くなった場合は、妹のご主人が3/4,4私と弟にそれぞれ1/8の相続権が発生します。
ちなみに妹のご主人が先に亡くなった場合は、妹が3/4、ご主人の弟(一人)に1/4の相続権が発生します。
どちらが先に亡くなるにせよ、残った人が生活していくためのは財産は全て残された配偶者が相続したいところです。
私や弟が存命であれば相続放棄に異存はないですが、年齢からみて先に亡くなっている可能性も強くなります。
この場合はその子供に代襲相続が発生することになります。私の子供とは連絡が取れると思いますが、弟の子供となると今でも音信不通なのですから、探すのは厳しいものがあります。
行方不明(住所がわからない)相続人への対応方法が下記に掲載されていますが、結構手間がかかります。
行方不明の相続人がいる遺産分割協議/戸籍の附票・不在者財産管理人 (souzoku-mado.jp)
妹夫婦の自宅の土地の名義は妹ですから、何としても連絡を取って遺産分割協議書を作らないと土地の名義変更ができません。預金の引き出しもできません。
幸いにして連絡が取れたとしても、簡単に遺産分割協議に応じてくれるかどうかはわかりません。
こうした問題の発生を防ぐには、生前に夫婦間で遺言書を書いておくしかありません。遺言については遺留分が認められていますが、兄弟姉妹については遺留分はありません。
自筆証書遺言書を作り相互に保管しておくのがよいかと思います。
相続放棄により予期せぬ相続が発生することも
先ほど触れたように弟が亡くなった場合には私に相続権は発生しません。
ところが弟の二人の子供が共に相続放棄をすると、私と妹に相続権が発生します。
この場合、実の子供が相続放棄しているのにはそれなりの事情がある可能性があり(借金の方が多い等)、私も放棄することになると思います。
問題は私が弟より先に亡くなっている可能性が強く、その場合は私の子供に代襲相続が発生することになります。
相続放棄した人の兄弟は代襲相続可能?相続放棄と代襲相続の関係性と代襲相続時の注意点 (vs-group.jp)
こうした場合には相続すると予期せぬトラブルを抱え込むおそれがあり、遺言で相続放棄せよと書いておいた方がよいかもしれません。
私がかかわる相続は母で最後にしたいのですが、先のことは分かりません・・・