リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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年金制度の改正

4月から年金制度が変わる

4月1日から年金制度の一部が変わります。(年金制度改正法等の施行

改正されるのは下記の項目です。

令和4年4月から年金制度が改正されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

繰下げ受給の上限年齢引上げ~老齢年金の繰下げの年齢の上限が75歳に引き上げられます。(令和4年3月31日時点70歳に達していない人、または受給権を取得した日から5年経過していない人が対象)

繰上げ受給の減額率の見直し~繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます

在職老齢年金制度の見直し~60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。

加給年金の支給停止規定の見直し~加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。

在職定時改定の導入~在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え~令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する人には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

繰下げ受給年齢は75歳迄延長

今回の改正のうち私にも関係あるのが繰下げ受給年齢の延長です。

上記日本年金機構のサイトより

受取額の試算も示されています。

上記日本年金機構のサイトより

75歳迄繰下げすれば本来の年金額が180万円の人は331万円のまで増額されます。

ただ、75歳迄働ける人はそういませんし(サラリーマンなら65歳前後迄が普通)、その間の生活費が必要ですから、70歳を超えてなお繰下げを続ける人はあまりいないと思います。私も来月には繰下げ受給開始の手続きをする予定です。

自営業の方なら体さえ元気なら70歳を超えても働けますし、年金も国民年金だけでは心もとないでしょうから75歳近く迄繰下げを選択する方もでてくるかもしれません。

70歳を超えての受給繰下げには注意!

ただ、70歳を超えての年金繰下げには注意点があります。

繰下げ待機を選択した場合であっても、繰下げ受給を選択せず、65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択することが可能です。

問題は年金の時効が5年であることです。

これまでは70歳迄しか繰下げることができなかったため、時効の問題は生じませんでした。

今後70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、手続き時点から5年以上前の年金は時効により受け取ることができなくなります。

例えば73歳迄年金を受給せずにいた場合、繰下げ受給を選択せず過去分をさかのぼって受け取ろうとすると68歳からの5年間分しか受け取れません。65歳からの3年分は時効となり権利が消滅します。(通常は繰下げを選択しますが、急にまとまったお金が必要になる場合もあります。)

このため下記の特例が設けられました。(施行は来年4月から)

上記日本年金機構のサイトより

年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができるというものです。

73歳時点で繰下げではなく5年分をさかのぼって受け取ろうとした場合は、従来は65歳時点の支給額の5年分しか受け取れず、その後の年金も65歳時点の額でした。この特例では68歳時点で繰下げ申し出があったとみなし、68歳時点での増加した年金額の5年分を受け取ることができます。その後受け取る年金も68歳時点の増加した額となります。(73歳時点の増加額ではないので注意)

従来のルールよりは救済されますが、65歳からの3年分はやはり時効により受け取ることはできないことは変わりません。

なお、未受給年金がある人が亡くなった場合は遺族が年金を受け取ることができますが、これも時効は5年です。仮に73歳迄年金受給を繰下げていた場合、遺族は直近5年分を受け取ることができます。この場合は上記の特例は適用されるとは書いてありませんので、65歳時点の金額の5年分が支払われると思われ、65歳~67歳の3年間分は時効により消滅します。

こうしたことから、あえて70歳を超えても年金受給を繰下げする必要性は感じませんがいかがでしょうか?