マイカー売却と税金
車を購入すると税金がかかります。
車購入にかかる税金は自動車税など4種類!車の税のしくみを徹底解説 | 車購入のヒントならカルモマガジン (car-mo.jp)
自動車税(種別割)、自動車重量税、環境性能割、消費税の4種類です。
今回はマイカーを売却する方なので、税金とは無縁かというと、そうではありません。
確かに明細には何も控除されていませんが
まず、自動車税については3月末時点の所有者に課せられるため、私の場合は自動車税の納付書が送られてくる可能性があります。トラブルを避けるため、納付書が送られてきた場合は、買取業者に送付して払ってもらうことになっています。
また売却額が取得額を上回った場合は所得税の課税対象になることがありますが、クラシックカーのように簡単に手に入らない車以外は、売却額が取得額を上回ることは極めてレアです。今回の売却金額も当然取得額(新車購入額)以下です。
車を売却時に所得税はかかるのか|車の査定・買取ナレッジ グーネット買取 (goo-net.com)
業者へのマイカーの売却代金には消費税が含まれている
もう一つの注意点は、契約金額139万円には消費税が含まれているということです。
契約の際に特に説明はありませんでしたが(買取業者が消費税の説明をすることは、まずないようです)、契約書をよく見るとその旨が記載されています。
右端にしっかりと「消費税込」と書いてあります。
つまり私はマイカーを
本体価格1,263,636円に、126,364円の消費税を加えて計139万円で買い取ってもらう契約をしたことになります。
なぜこの取引に消費税が課せられるかを簡単に説明します。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
この場合の事業者とは法人及び個人事業者を指します。
私はただの消費者(無職)で事業者には該当しませんが、車を私から買った中古車売買業者は法人ですからこの取引には消費税が課せられることになるのです。
取引の相手方が免税業者や消費者だとしても、片方が課税業者であれば消費税が課せられます。
もし、私が直接個人消費者に車を売ったとしたら、消費税は課せられません。
次に、私が受け取った消費税126,364円は納税しなくてもよいのかという疑問がでてきます。
結論としては、納税義務はなく自分の懐に入れてかまいません。
上記国税庁のサイトに
「国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。」
と明記されています。
一消費者に過ぎない私が消費税分を丸々受け取っても何の問題もありません。
このため、中古車ディーラーも消費者相手には消費税の話をあえてしないのかと思われます。
オークションの価格に注意
中古車の売却交渉をしていると、オークションの実績価格が参考として伝えられます。自分の売りたい車と同程度の車の落札価格を示し、
「この程度の価格が限界です。これ以上はとても無理ですが、お客様だけ特別に頑張ってみます。」
というセールストークが出てきます。
最初に行った業者からはオークションの落札価格が130万円から135万円であることをプリントアウトした表をみせられました。135万円が限界でこれ以上は赤字という訳です。
ただ表に示された価格をよく見ると税別と書いてありました。あえてこのことを指摘はしませんでしたが、業者が提示する買取価格は消費税込みなのに、参考指標は税抜きなのは少々ズルい言い方です。結局この業者に買取を依頼することはありませんでした。
最終的には別の業者に売却しましたが、車の売却代金は消費税抜きでは126万円です。135万円でオークションで売却しても利益はあることになります。
業者の提示価格は消費税込みで、オークションの価格は消費税抜きで示すのが誤解を招く要因かと思います。
車を売却する際は消費税のことも頭に入れて交渉するとよいと思います。(私はもう車を売却することはないですが・・・)
もう一つ消費税に関したことでは、個人消費者間で車を売買すれば消費税はかからないということがあります。
買う人にとっては消費税がかからないことは魅力ですが、売る人にとっては消費税分も自分の懐に入るのでどちらでもかまいません。高く売れればそれでよいのです。
無理に個人間売買をしてトラブルリスクを抱えるよりも、業者に売った方がいいような気もしますが・・・