リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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意外と知られていない障害年金

障害年金をもらうのは骨が折れる

妻は60歳から障害年金(2級)を受給しています。

今は1級への変更を申請中です。

妻は25年以上前に関節リウマチを患い、手足が次第に不自由になってきました。

両脚に人工関節を入れた時点で障害者手帳の3級を取得しました。

ところがそのころ障害年金というものがあることを知りませんでした。

障害年金を知ったのは10数年前に「ねんきん委員」に委嘱され、年金のことを勉強し始めてからです。

もしかしたら妻が障害年金に該当するのではないかと思い、年金事務所の職員の方に問い合わせましたが、取り合ってもらえませんでした。

妻が60歳になった時、一緒にねんきん事務所に行き、何とか障害年金の申請をすることができました。障害年金を勉強して、事務所の職員に妻の状態が障害年金2級に該当することを説明し、納得してもらいました。

その当時、ねんきん事務所は障害年金に対し理由はわかりませんが消極的な姿勢がありありと感じられました。

年金は65歳にならないと貰えないと思っておられる方が大半ではないでしょうか。

大けがをしたり、大病を患ったりして仕事や家事が困難になった場合、65歳にならなくても要件を満たせば障害年金を受け取れます。

ただ障害年金についてアドバイスしてくれる人が近くにいることは稀ではないでしょうか。

障害年金は自ら申請しないと受け取れません。

制度を知らないで申請していないとすれば勿体ない話です。

障害年金の受給要件と支給額

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金の受給要件は下記全てを満たす必要があります。

①障害の原因となった病気やけがの初診日が下記いずれかの間にあること

国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間

②初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要)

③障害の状態が障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること

一方、障害厚生年金は①の初診日が、厚生年金の被保険者であった期間に限定されます。

妻は障害の原因となった病気(関節リウマチ)の初診日には専業主婦でしたから、障害基礎年金の受給要件は満たしますが、障害厚生年金の受給要件は満たしていません。

障害基礎年金の額(令和4年度)は障害2級で年777,800円です。これは老歴基礎年金で40年間全て保険料を納めた場合と同じ額になります。

(なお、障害厚生年金と老齢基礎年金を同時に受給することはできず、どちらかを選択することになります。)

障害年金の額は老齢厚生年金と同じ計算式で算出されます。

障害1級に該当した場合は、2級の1.25倍が支給されます。

受給のハードルは初診日と障害の程度

障害年金を申請するうえで問題になるのは初診日です。

日本年金機構障害年金ガイド」より

妻も障害年金を申請する際は、発病してから15年以上が経過していました。

しかも当初診断を受けた病院では関節リウマチとは診断されず、1年近く経過した後、関節リウマチの疑いが濃くなり、今の大学病院の診療を受けるようになりました。

当然ながら当初の診療の領収書などは残っていません。

ただ、初診日は診断書により判断されるので、大学病院に診断書をお願いしたところ、病院側が記録を調べて記入してくれました。

妻の障害等級変更申請の際の診断書

障害年金の申請には診断書の作成が必須なので、初診日も病院が調べてくれると思います。今も診療を受けている病院であれば、過去からの診断記録が残っている可能性が強いようです。初診日が分からないからと申請をあきらめる必要はないと思います。

次に問題になるのが障害の程度。

国民年金法の等級表を見ると、結構難しそうにみえます。

ただ、障害年金ガイドにはもう少しやさしい言葉で書かれています。

障害年金ガイドより

日常生活を介護なしに行うことが困難な人であれば、障害2級に該当する可能性がでてきます。

申請時の妻の状態は何とか自力で歩くことはできましたが、わずかな距離しか歩けず、握力がほとんどないことからできる家事も限られていました。この辺の事情をしつこく年金事務所に説明することで、職員が根負けする格好で申請にこぎつけました。

なお身体障害者手帳の等級とは基準が違います。障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。妻は当時手帳では3級でしたが、障害年金では2級の判定を得ることができました。(逆に手帳が2級であっても、障害年金の基準では該当しない場合もあります。)

障害年金の対象となる病気とは

障害年金は、病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。

www.gov-online.go.jp

障害年金ガイドより

上記の病気や障害になっても、すぐに障害年金を受給できる状態になる訳ではありません。

ただ妻もそうでしたが次第に病状が悪化して障害年金2級に該当してくる場合が多いと思います。

そうした場合に備え、障害年金があることを頭の隅に入れておくことが大切と思います。