妻に続き母も要介護に・・・
母は昨年7月に初めて介護認定を申請し、要支援2の判定を得ました。
介護認定の有効期限が今年6月末なので、更新申請を行い、5月末には調査員によるヒアリングを受けました。
入居している老人ホームの話では要介護判定が出そうな感触だという話でした。
それから約3週間、本日、判定通知が実家に届きました。妹が郵便受けに入っているのを確認し、老人ホームに届けてくれました。
早速老人ホームから私に連絡がありました。
判定結果は何と「要介護3」!
母は足が弱っているとはいえ、まだ自力で歩くことはできます。(ただ、老人ホーム内では転倒防止のため職員さんが常時付き添って支えてくれるようです。)
痴ほうの症状もでていません。
正直、要介護1、高くでても要介護2だと思っていましたので、要介護3の判定には驚きました。
老人ホーム側も同様の反応でした。
老人ホームの施設長曰く、調査員によって介護判定は結構ぶれるようです。
判定結果は3年間有効、3年後にまた更新申請が必要になります。
施設長曰く、調査員次第で3年後には要支援と判定される可能性もあるようです。
ただ母も3年後は95歳、体力も衰えるでしょうから、さすがに要介護にはなると思いますが・・・
妻も丁度更新審査中ですが、ケアマネさんによると要介護4(今は要介護5)の判定になりそうです。
まだ多少は歩ける母が要介護3、車いす生活で自力で歩くことはおろか着替えもトイレも全て介護が必要な妻が要介護4というのも何となくしっくりしませんが・・・
いずれにしても、わずか1年の間の妻も母も要介護(それも介護度の高い3以上)になってしまいました。
当然両者を私が介護することはできませんので、母の介護は引き続き老人ホームにお願いすることになります。
要介護3になると
母の入居している老人ホームは介護付き有料老人ホームで、介護保険の特定施設入居者生活介護サービスを受けられます。
「特定施設入居者生活介護」とは、厚生労働省の定めた基準を満たしている施設で受けられる介護保険サービスです。
食事や入浴、排せつなどの介護や、掃除・洗濯などの生活支援、機能訓練など、介護が必要になった場合でも身体状態にあわせた介護サービスを受けながら、可能な限りで自立した日常生活を送ることができます。
母はこれまで要支援2でしたから「介護予防特定施設入居者介護サービス」を受けてきました。
要介護の判定を受けたことから、これからは介護保険の「特定施設入居者生活介護サービス」を受けることになります。
費用は介護区分の支給限度額が基準となるようです。
支給限度額が下図に記載されています。
母は1割負担であり、4月の介護保険サービス払額は11,232円でした。
これからは要介護3となるため、月27,048円~30,834円程度の介護保険サービス費用が課せられることになります。
一気に月2万円近い自己負担増となってしまいそうですが・・・
介護保険サービス費は所得により自己負担上限額が定められており、母の負担上限は1か月15,000円(住民税非課税世帯の年収80万円以下)にとどめられます。
更に高額医療高額介護合算制度があり、年間に払う介護サービスと医療費の合算額の上限は19万円になります。
母の介護サービス費の負担上限が月15,000円、医療費は月5,000円くらいかかっていますから、合算すれば年間24万円となり19万円を超えますから、合算制度が適用されることになります。
要支援2の時でも介護サービス費と医療費を合わせ月16,000円(年間19万円)くらい払っていますから、要介護3になっても実質的な負担増はほぼないと思われます。
問題は申請手続きが未経験でよくわからないことです。
放っておくと制度の恩恵を受けられません。
早めに母が在住する浜松市役所に問い合わせてみようと思います。