有効期限2か月の保険証が送られてきた
妻は68歳ですが、後期高齢者医療制度に加入しています。
通常は75歳以上の人が対象になりますが、「一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の人」に該当するため後期高齢者医療制度に加入しています。名古屋市の障害者(3級以上)の医療費自己負担分の補助を受けるためには、65歳から同制度に加入することが条件となっています。
妻が今使っている保険証は7月末が期日なので、新しい保険証が届きました。
当然、来年の7月末が期限と思ったら、期限は今年の9月末までです。
8月と9月しか使えません。
9月には、また新しい保険証が送られてくるようです。
その理由が同封のパンフレットに書いてありました。
「一定以上の所得がある一部の方は、医療費の窓口負担割合が10月1日から2割になります」
とあり、10月から窓口負担の変更があるため、それに合わせ保険証が切り替わるようです。
後期高齢者の窓口負担引き上げについては昨年関連法案が成立しており、いよいよ10月から引き上げが行われることになりました。
後期高齢者の窓口負担が2割になる人は?
現行の後期高齢者医療制度における窓口負担は現役並み所得のある人(同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者保険加入者がいる場合、ただし一定の基準を持たせば1割負担)は3割負担、一般の人は1割負担となります。
今回の改正により一般に該当する人でも所得により2割負担になる人がでてくることになります。
上記パンフレットには「課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合は320万円以上」が窓口負担2割の対象者になると書かれています。
これでは分かりづらいので、愛知県後期高齢者医療広域連合が作成した案内に図が書かれており、こちらの方が見やすいと思います。
まず、世帯の後期高齢者のうち所得が最大の人の課税所得が28万円未満であれば、窓口負担は1割となります。
この場合の「課税所得」は住民税納税通知書の課税標準のことで、前年の収入から給与所得控除や公的年金控除、所得控除(基礎控除、社会保険料控除等)を差し引いた金額と書かれています。
住民税を算出する時の課税所得のことで、個人所得税とは所得控除の額が若干異なるので注意が必要です。
課税所得が28万円以上の場合は、他に後期高齢者医療制度に加入している人がいるかいないかで条件が変わります。
加入者が本人のみの場合は本人の「年金収入+その他合計所得金額」が200万円未満の場合は1割負担、200万円以上の場合は2割負担となります。
この場合の年金収入は公的年金等控除を差し引く前の金額(年金の総額)ですので、注意してください。
私の妻の場合は、私が後期高齢者に該当しませんので、後期高齢者医療制度の加入しているのは妻だけとなります。妻が受給している障害年金は年金収入には含まれませんので、窓口負担は引き続き1割となる見込みです。
本人以外に後期高齢者がいる場合は、加入者全員の「年金収入+その他合計所得金額」を合計し、320万円未満の場合は1割負担、320万円以上の場合は2割負担となります。
年金収入200万円が目安
75歳以上となると大半の方は年金収入のみと思います。
年間の年金収入が200万円以上になると窓口負担割合が2割になる可能性が強くなります。
ただ、課税所得が28万円未満であれば1割負担で済みます。
では年金収入200万円の場合、課税所得は概算いくらになるのでしょうか。
公的年金控除は110万円、基礎控除(地方税)は43万円です。
介護保険料と健康保険料控除が合計20万円くらいになります。
合わせて控除額が173万円くらいになりますから、課税所得は27万円程度となり何とか28万円未満で収まりそうです。
ということで年金収入200万円というのが一つの目安となります。
年金を繰下げ中の方はこの金額を一つの目安にするのもよいかと思います。
なお、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、医療費控除、保険料控除等がある方はその分所得控除が増えますので、年金収入のボーダーラインも上がってきます。