リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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妻の障害年金変更申請が認可された

変更通知が届いた

4月末に年金事務所を通じて申請していた妻の障害年金変更申請(2級⇒1級)、待つこと3か月を超えましたが、昨日やっと支給額変更通知書が届きました。

こちらが支給額変更通知書です。

ぱっと見ただけでは障害1級に認定されたかどうか分かりづらいですが、下の方をよく見ると

障害の等級が「1級9号」と記載されています。

9号というのは、下記の日本年金機構の障害等級表からきているものと思われます。

障害等級表|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

「9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」

とあり、妻はこれに該当したと考えられます。

変更後の障害基礎年金の額は972,250円(月額81,020円)となります。これ迄は777,800円(月額64,816円)でしたので194,450円(月額16,204円)の増加となります。

従来の2級の障害基礎年金は厚生年金の基礎年金部分とほぼ同額でしたので、障害年金を受給するメリットはあまりありませんでした。(両方の年金を同時に受給することはできません)1級の障害基礎年金を受給することでやっとメリットがでてきます。

承認は遅くなりましたが、5月に遡って変更後の額が支給されます。

年金生活者支援給付金も増額に

妻は年金生活者支援給付金を受給していますが、こちらも変更通知書が届きました。

障害年金受給者は所得が一定要件(前年の所得※1が4,721,000円以下)を満たしていると年金生活者支援給付金が支給されます。

www.mhlw.go.jp

支給額(月額)は

障害等級が2級の方: 5,020円
障害等級が1級の方: 6,275円

となっています。

障害年金の等級が上がったことで、自動的に年金生活者支援給付金も増額となったようです。

年金や手当の受給は自分で調べることが大切

妻が車いす生活になり、要介護5(今は要介護4)と判定されてから丸1年が経過しました。

これに伴う年金や諸手当の申請についても、これをもって一段落です。

増えた金額(月額)は

特別障害者手当(新規)         33,400円

障害基礎年金 (増加分)              16,204円

年金生活者支援金(増加分)          1,255円

の計50,859円(月額)となります。

月にこれだけ増えると助かります。

最終決着に1年を要したのは、年金の承認が下りるのに時間がかかったのもありますが、当初は妻の介護で精一杯だったことが大きいと思います。

自宅介護の体制(訪問介護、訪問診療、デイサービス)ができ、自らも介護に慣れたことで、次のステップ(年金や手当の受給)に移ることができました。

国や自治体の制度を調べて、まず身体障害者手帳の等級アップ(3級⇒1級)を区役所に昨年12月に申請、今年1月に等級アップが承認されるとその場で特別障害者手当の受給を申請しました。(1週間後には承認)

これをステップにねんきん事務所に障害基礎年金の等級アップの相談に行き、4月に申請書が受理されました。申請に当たっては身障者手帳の等級アップが効果を発揮しました。(身障者手帳1級と障害年金1級は認定基準が違いますが、それでも身障者手帳1級は客観性がありアピールできます。)

要介護の状態になった時にはケアマネージャーさんが相談に乗ってくれますが、彼らが得意なのは介護保険の分野です。例外はあるかもしれませんが、身障者支援制度や障害年金にまで詳しくはありません。この分野では相談しても適切なアドバイスを受けるのは難しいと思います。

今はネットで厚生労働省自治体のサイトを閲覧すれば支援制度を調べることができます。私もネットから情報を得て、手続きを行いました。

労力はかかりますが、せっかく年金や手当を受給できる資格があるのに制度や手続きを知らないことでお金を貰えないのはもったいない限りです。

介護には体力が必要ですが、時には頭を使うことも必要です。