リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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相続発生時の預金と不動産の調査

相続財産は早急に調べた方が無難

4年前の夏、父が亡くなりました。

慌ただしく葬儀を済ますと、次は相続に向けて動き出したことを覚えています。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内となっています。

www.nta.go.jp

亡父の場合、相続税がかかるほどの財産はないと類推していましたが、不動産(大半は農地)が多いので、資産価値を早急に把握し、本当に相続税がかからないか確認する必要がありました。

故人の預金は凍結されてしまうので、引き出すためには相続人全員の署名捺印が必要です。相続人の同意を得るためには相続財産を把握し、どう相続するか固めるないと他の相続人に納得してもらえません。

また、負債(借金等)が多い場合は相続放棄も視野に入れておかねばなりません。

相続放棄の期限は相続開始を知った日から3か月です。短期間で結論を出す必要があります。

相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所 (courts.go.jp)

こうしたことを考えると、一刻も早く相続財産を調べることが必要になってきます。

下記国税庁の資料(令和3年分における相続税の申告事績の概要)によると、相続財産で一番多いのは不動産(土地建物)で38%、次が預貯金(現金)で34%となっています。

sozoku_shinkoku.pdf (nta.go.jp)

こちらは相続税を納めた人の数字であり(相続発生数の9.3%しかない)、大半の方は不動産と預金が相続財産となると思われます。

亡父の場合も不動産(大半は農地)と預金が相続財産でしたので、預金と不動産の確認方法を書いてみました。



預金を調べる

相続が発生した時、まず問題となるのは故人がどの銀行に預金を持っているか分からないことが結構あることです。

預金通帳がある銀行は問題ありませんが、まとめて保管していない場合は取引銀行を調べる必要があります。近年は通帳のない取引も結構ありますので、キャッシュカードを探す方が早いかもしれません。口座振替の領収書等を手掛かりに探すことも必要です。

相続手続きが一段落してから、新たに通帳が見つかることもあります。銀行に持っていけば手続きはしてもらえますが、書類は再度一通り揃える必要があり、結構面倒です。残高は別として、取引銀行くらいは生前に確認しておくとよいでしょう。

ちなみに私は貸金庫に全て保管していると家族に伝えていますが、しかるべき時期がきたら、一覧を渡しておこうと思っています。

取引銀行がわかれば銀行に連絡します。その銀行全体の取引内容を調べてくれますので、通帳等がないものでも内容は分かります。他の店に口座がある場合も調べてくれると思います。ただし、口座は凍結されますのでご注意ください。

不動産を調べる

不動産といえば権利証が頭に浮かびます。故人が茶色の封筒に入れて大事にしまっていることも多いと思います。ただ大半の方は普段目にする機会が少なく、見てもよく分かりません。相続登記にも必要ありません。

相続財産に不動産がある場合は相続登記が必要で、通常は司法書士に依頼することになります。まずは司法書士に相談するのが無難と思います。

不動産を保有していれば通常は固定資産税が課税されます。「固定資産税・都市計画税課税明細書」が毎年送られてきますので、これがあれば所有不動産の概要がわかります。ただし、全てが掲載されている訳ではありませんので注意が必要です。亡父の所有不動産には公衆用道路があり、これは固定資産税が課せられていないため、固定資産税の課税明細には記載されていませんでした。

このため、課税明細を基に市町村役場で「固定資産評価・課税証明書」を発行してもらうのが無難です。証明書を交付してもらえる人は限定されていますが、法定相続人であれば取得可能です。

固定資産評価・課税証明書の交付を受けたいとき/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)

固定資産評価・課税証明書は相続登記にも必要となりますので、複数部取得しておくとよいと思います。

課税明細書が見つからなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で自宅等の固定資産評価証明書を交付してもらうことになります。住んでいた自治体とゆかりのある自治体であれば調べられますが、それ以外は難しいと思います。

相続不動産が判明したら、不動産の登記簿を確認しておくことをお勧めします。

登記事項証明書(登記簿謄本)は司法書士に依頼してもよいですし、自分で取得することもできます。オンラインでの手続もできます。

不動産登記簿、中段が甲区、下段が乙区です

登記簿謄本を取得したら、中身を確認します。慣れていない人は司法書に確認しもらうとよいと思います。

ポイントは甲区に記載されている所有者の名前と、乙区に記載されている抵当権等です。

所有者では、親ではなく祖父母が登記名義人になっている場合があり、その場合は手続きが複雑になります。

また抵当権が設定されている場合は設定した金融機関等に債務の状況を確認することが大切です。