リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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預金の相続手続き

まずは取引銀行に連絡

相続が発生した場合、預金が相続財産に含まれていないことはごく稀と思われます。

父がなくなった時は農協と郵便局に口座がありましたので、私が相続手続きをしました。農協は取引している実家(浜松市)近くの支店で行いました。静岡県の一部しか支店がなく、3回くらい名古屋から車で相続手続きのため訪問せざるをえず大変でした。

これに対しゆうちょ銀行は全国どこの郵便局でも対応できます。自宅近くに郵便局で手続きをしましたが、手間はほとんどかかりませんでした。

今日は預金の相続手続きについて書きたいと思います。

まずは故人の預金口座を調べ、取引銀行に連絡することになります。全ての銀行口座を調べるのは大変ですから、判明した銀行から順次預金者が亡くなったことの連絡を入れた方がよいと思います。

なお、死亡の旨を銀行に伝えると大半の取引ができなくなり、口座は凍結されます。

・預金の引き出し

・預金の入金

・振込入金

口座振替(公共料金等)

などの取引は停止されます。

死亡の連絡は取引店でなくても、最寄店で受け付けてもらえます。電話やFAXでも可能です。(銀行のホームページに連絡先が掲載されています。)

故人の取引内容は銀行で調べてもらえます。

相続に必要な書類

相続に必要な書類は

①遺言書がある

②遺言書はないが、遺産分割協議書はある

③遺言書も遺産分割協議書もない

という、三つのケースで変わってきます。

預金相続の手続に必要な書類 | F.銀行で手続き | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)

遺言書があれば①によりますが、ない場合は遺産分割協議書を作成するかしないかで書類が変わってきます。遺産分割協議書を作成するためには、遺産の分割を確定させないとできず、時間がかかります。とりあえず、預金の相続を優先させるのであれば、③の方法が便利です。

銀行の所定の書類(相続届等)に相続人全員が署名捺印(実印)します。

亡父の相続手続きでは農協、郵便局とも③の手続きを選択しました。

ちなみに私が銀行員であった頃、遺言書があるケースに遭遇したことはありません。私が銀行員であったのは20年以上も前のことですので今はどうかわかりませんが、当時はかなりレアのようでした。

被相続人の戸籍謄本に注意

上記②③については、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、及び相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

被相続人については出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。

本籍がたびたび変更されていると戸籍謄本を揃えるのも大変です。亡くなった時点の謄本を取り、そこから一つ一つ遡って生まれた時点まで謄本を揃えなければなりません。

更に改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)が必要になることも多くなります。改製原戸籍とは、コンピュータ上で保管される様式となる前(改製前)の紙の戸籍です。平成6(1994)年の法務省令により、今では大半の市町村で戸籍がコンピュータ化されています。

ところが紙の戸籍(原戸籍)がコンピュータ化された現在の戸籍に置き換えられた際、いくつかの項目(改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚等)が削除されてしまいました。このため相続人を確定することができず、改製原戸籍の取得を要求されることが増えてきたようです。

亡父の相続の際に取得した改製原戸籍。手書きなので分かりづらいです。

相続手続きには時間がかかる

相続に必要な書類が揃ったら、銀行に行き書類を提出します。すぐに払い戻しできるケースは少ないようで、何日か(三菱UFJ銀行のホームページでは約2週間と書かれています)書類チェックの期間を置いたうえで払い戻しがなされます。

問題は提出書類に不備・不足があった場合です。

遺産分割協議書や相続届等の不備⇒問題個所を修正し、相続人全員が訂正印を押印

相続人が確定できない(戸籍謄本の不足等)⇒不足の謄本を取り寄せる

といった場合には、解決に時間がかかることがあります。

書類の不備は相続人全員の印鑑が必要で、遠方にいる人が含まれていると揃えるのに時間がかかります。

謄本等の不足の場合は、何が問題なのか確認する必要があり、銀行に行って説明を受けないと対応のしようがない場合があります。

私が銀行員の頃、相続の対応は何度も経験しましたが、死亡の報告を受けてから相続手続きが完了する迄には半年くらいかかることも珍しくありませんでした。

特に相続人が多かったり、相続人同士が遠く離れていると、印鑑を揃えることすら大変です。最近では相続人が海外在住ということも珍しくありません。(私の長男もつい最近まで4年間中国勤務でした。)

相続に接したら一刻も早く取引銀行に行き、手続きについてしっかり相談することをお勧めします。