特別訪問指示書を書いてもらおうと
前回の話の続きです。
18日(木)午前中に妻が退院し、私とともに家に戻りました。
妻は麦茶を飲んで水分補給をした後、ベッドに横になりました。
ほどなく訪問医とケアマネージャーが自宅に到着しました。
退院の際、病院から訪問医宛て及びケアマネ・訪問看護事業所宛てに書類を預かっていましたので手渡しました。いずれも密封されていますので私に内容は分かりませんが、訪問医宛ては病状及び検査データ等、ケアマネ・訪問看護師宛ては退院後の支援計画が入っていると思われます。
退院直後に訪問医に来てもらったのは、特別訪問看護指示書を発行してもらうためです。特別訪問看護指示書を発行するには、事前に医師の診察が不可欠です。
退院日の前日、訪問看護師から訪問医の事務方に指示書の依頼をしてもらいました。訪問看護師としても退院後の妻の体調が心配であり、特別訪問看護の準備を進めておいた方がよいと私にアドバイスがありました。
特別訪問看護とは
これまでも妻は通常の訪問看護を利用してきました。
これについても訪問看護指示書の発行が必要であり、有効期限は6か月です。
期限が切れる都度訪問医が訪問介護事業所宛てに指示書を発行しています。
通常の訪問看護では下記のような原則があります。
・1回あたり30分以上90分未満
・1日1回
・週3回まで
・1箇所の訪問看護ステーションからのみ利用
・看護師は1人対応
訪問看護における特別指示書とは? 交付要件や留意点を詳しく解説 | お役立ち情報 | ZEST(ゼスト) |
したがって、週4回以上の訪問看護を受けようとすると、特別訪問看護指示書が必要になります。発行は通常の訪問看護指示書を発行している医師に依頼しないといけませんので、妻の場合は訪問医にお願いすることになります。
妻が特別訪問看護を利用するメリットは他にもあります。
特別訪問看護は医療保険の適用となります。妻の場合、自己負担分は名古屋市に全額補助してもらえますので自己負担が発生しません。
これに対し通常の訪問看護は介護保険が適用されますので、1割の自己負担が必要です。
ならば、ずっと特別訪問看護指示書を発行してもらえれば自己負担はずっとなくなりますが、そうはいきません。
特別訪問看護指示書が交付される要件は下記しかありません。しかも有効期間は2週間です。
・急性感染症等の急性増悪時
・末期の悪性腫瘍等以外の終末期
・退院直後
今回は退院直後ということで、特別訪問看護指示書発行の要件が満たされることになります。
ちなみに妻は3年前に退院した際にも特別訪問看護を受けており、今回が2回目ということになります。
さっそく特別訪問看護を受けることに
診察の後、訪問医より特別訪問看護指示書を発行してくれることになりました。
有効期間は診察日から2週間ですので、7月18日から7月31日迄となります。
ちなみにケアプランも変更となります。そのためケアマネさんが同席しました。
これを受けて早速退院日(18日)の午後3時から訪問看護師さんが来てくれました。
まずは妻の体調を診断・ヒアリングし、今後の訪問日程を打ち合わせました。
もともと退院日の翌日(19日)は訪問看護が予定されていましたが、この日はそれに加え理学療法士によるリハビリもしてもらうことにしました。
土曜(20日)、日曜(21日)も看護師さんが訪問してくれることになりました。
22日は定例の訪問看護の日ですが、23日以降は妻の体調をみながらスケジュールを検討する予定です。
気になる妻の状態ですが、最悪の状態ではなく、何とか在宅介護はできそうです。
ただ、完全に以前の状態に戻った訳ではなく、しばらくはいろいろとケアが必要です。
そのため、看護師の訪問回数の増加は助かります。
詳しいことは次の機会に書きます。