持ち回りで契約を締結
一昨日、我が家に不動産売買契約書の一式(不動産売買契約書、重要事項説明書、一般媒介契約書、斡旋報酬に関する覚書)が送られてきました。
本来は私が仲介不動産会社に出向いて契約するのが普通です。7年前に住んでいたマンションを売却したのですが、その際は契約締結時は仲介業者に私が出向き、引き渡しの際は売主、買主、仲介業者が一同に会しました。
今回は私が妻の介護で浜松迄出向くのが厳しいので郵送での持ち回り契約にしてもらいました。仲介会社が契約書等の原本を作成して私宛に郵送、私が署名押印した後に仲介会社に返送、その後仲介会社が買主に契約書を提出して署名押印すれば契約は完了となります。
売買代金は400万円、うち土地代が2,914,400円、建物代は1,085,600円(消費税98,691円を含む)となります。
私自身は非営業の個人ですので、消費税を納税する義務はなく、400万円が丸々私の手取りとなります。
一方、買主は不動産会社(法人)ですので、消費税は税額控除となります。
契約成立と同時に手付金として40万円が私の口座に入金されます。
不動産売買契約にあたり、昨日仲介会社による重要事項の説明が電話でありました。
売主への重要事項説明は義務ではありませんが、してもらうことにこしたことはありません。
重要事項説明書とは?契約前に知っておきたいチェックポイントや注意点を解説|不動産売却HOME4U
なお、所有権移転、引き渡し期限は今年の11月30日なので、それ迄に測量や家財等の片づけをしておかなくてはなりません。
引き渡しの際は所有権移転登記も必要となるので、司法書士による本人確認が必要になります。こればかりは郵送というのは難しそうで、妻の介護を誰かにお願いして浜松まで出向くことになりそうです。
仲介手数料を33万円払っても・・・
仲介会社に払う手数料は33万円(消費税込み)です。
通常の仲介手数料は物件価格の3%+6万円です。これで計算すると18万円(消費税込み198,000円)となります。
今年7月1日から不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すため、仲介報酬の特例規定が拡充されました。物件価格800万円以下の売買の媒介(仲介)取引において、売主および買主の双方から最大で30万円(税抜き)の報酬受領が認められることになりました。
[法改正]不動産仲介手数料の引き上げについて | センチュリー21 みのり開発:松戸市や柏市の不動産・注文住宅|土地活用・相続のご相談 (c21minori.co.jp)
従来の特例措置では売主に対してのみ物件価格400万円以下の取引において18万円(税抜き)の受領が認められていました。
それが今回の改定により物件価格が800万迄の場合に手数料最大30万円(税抜き)に引き上げられ、かつ買主に対しても適用されるようになりました。
私としては2カ月前と比べより多くの手数料を払うことになりましたが、これはこれでよかったと思っています。
というのも田舎の物件はたいした金額では売れず、ともすれば不動産業者が尻込みする状況にあったからです。
実家の仲介で得られる手数料は従来は売主買主分併せて36万円にしかなりませんでしたが、新しい特例では合わせて60万円を受け取れます。
これだけの報酬があれば、人件費・諸経費を入れても仲介業者が相応の利益を得られそうです。
田舎の物件は買い手が少なく簡単には売れません。実家の場合はこれに加え、未登記の物件があることや、前面道路の幅が狭いこと、建築時の書類が残っていないことなども問題があり、役所への照会等さまざまな手続きが必要です。私に代わって仲介業者の担当者が動いてくれました。
手間暇かけて36万円の収入では採算が合うとも思えません。
手数料収入が増えたことで、仲介業者も早めに動いてくれたと思っています。
仲介業者と初めて顔合わせしたのが今年の4月初め、それから5か月足らずで契約にこぎつけられました。
売却額は僅か400万円ですが、これは当初から覚悟していたことです。早めに売却が決まってよかったと思っています。