リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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実家引き渡しの準備が完了

やっと引き渡せる状態に

今週末が実家の引き渡し期限です。

3か月かけて引き渡しの準備を進めてきましたが、何とか引き渡せる状態になりました。

28日(木)が引き渡しの日と決まりました。

私は参加せず、不動産仲介会社にお任せです。

登記関係の書類は先々週司法書士に郵送しており、内容チェック済みです。

実家は引き渡せる状態になるも、鍵の行方は不明なまま

廃棄業者による実家の片づけは5日間かけて行われ、15日(金)に完了しました。

売買契約書によれば、建物及び敷地内の残置物は売主の責任において撤去することになっています。

建物の外にもいろいろなものがあり、どこ迄片づければよいのか私にはわかりません。

このあたりは仲介業者から廃物処理業者に指示を出していたと思われます。

私は確認に行けませんでしたが、昨日(24日)仲介業者が実家の整理状況の確認を行い、全て綺麗に片付いているとの報告を受けました。

ちなみに気になっていた鍵(正面玄関、弟の予備鍵等)については一つも出てきませんでした。

koichi68.hatenablog.com

特に困ることはありませんが、どこへいったのでしょうか?

ちなみに鍵交換の費用については契約上は買主の負担になっています。

測量と境界の確定

確定測量図の作成と境界の確定も引き渡しの条件です。

測量については土地家屋調査士(仲介会社が紹介)に任せれば問題ありませんが、境界の確定は隣地所有者の同意がいるので簡単ではありません。

私は立ち会えませんでしたが土地家屋調査士から隣地所有者に説明してもらい、同意を得ることができました。(同意書に署名捺印)

田舎なので両親が隣近所と付き合いが長く、快く了解してもらえたようです。

ただ、樹木がお互いに越境状態にあるようで、これから覚書を締結する予定です。

右上の樹木が境界です

前面道路の問題もクリア

実家の前面道路は巻き尺で測ると2m程度しかありません。

建築基準法が要求する前面道路の幅4mは満たせません。

車がやっと1台通れる程度です

2項道路に指定されれば建物の建築は可能ですが、そのためには下記の条件を満たさねばなりません。

道の指定(法第42条第2項)/浜松市

①幅員が1.8m以上あること。
建築基準法適用時に建物が数件以上立ち並んでいたこと。
③家屋課税証明等の証明書がとれること。

このうち問題となるのは①で幅員が1.8m以上ないと位置指定が受けられません。

実家はギリギリの状態でしたが、測量したところ2.8m~3.2mあることが判明しました。

測量結果をもって引き渡しの条件はクリアしたことになるようです。

表題登記も完了

最後は2件の建物(離れ、倉庫)の表題登記です。

新築の建物ならば表題登記は問題ないのですが、いずれも昔からある建物です。

建築時期、建築業者も不明で図面もありません。

これらがネックとなり登記に手間がかかることが懸念されていましたが、無事登記ができたようです。



後は無事引き渡しができることを祈るのみです。