リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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扶養親族等申告書が郵送されない

督促状が届いた

昨日、日本年金機構からこんな葉書が届きました。

「令和7年分の扶養親族等申告書の提出をお願いします。」

と書かれています。

そもそも扶養親族等申告書の用紙が届いた記憶がありません。

お知らせをよく見ると

「事前にねんきんネットで申告書のペーパーレス化登録を行っている方は紙の申告書をお送りしていません。」

と書かれています。

あまり記憶が残っていないのですが、ペーパーレス化の登録をしていたようです。

では通知がいつ届いたのか調べてみると

マイナポータルに9月8日づけで年金機構からお知らせが届いていました。

マイナポータルは滅多に開かないので、放置されていました。

上記のお知らせの下の方に申請ボタンがあり、スマホで手続きができます。

手続き自体は簡単ですが、最後の方でマイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードの入力が必要になります。

マイナポータルで通常使うのは4桁のパスワードですので、電子証明書パスワードを使うのは初めてです。

もちろん覚えているはずもなく、あわててマイナンバーカードを申請した際のメモを取り出して入力し手続きが完了しました。

紙の手続きには紙代・印刷代の他に郵送費用(往復)もかかりますので、ペーパーレス化(ネット入力)自体に異存はありません。

ただ、通知がマイナポータルに届いても滅多に見ないので手続きが滞ってしまいそうです。

せめてメールで届けばよいのですが。

私の場合はマイナポータルにメールアドレスが登録してなかったので、登録してあればメールが届いたのかもしれません。

とりあえず、メールアドレスを登録しておきました。来年はメールが届くかもしてませんが、9月になったらマイナポータルを確認した方が間違いなさそうです。

確定申告しない人にとっては扶養親族等申告は必須

扶養親族等申告書は公的年金源泉徴収額を計算するのに必須の書類です。

公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されます。

No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

控除額を算出するために扶養親族等申告書が必要になります。

私の場合は申告書を提出することにより、扶養控除(妻分)と特別障害者控除(妻分)分が収入から控除されて源泉徴収額が決定されます。

扶養親族等申告書を提出することにより源泉徴収額が減り、振込額が増えます。

私の場合は医療費控除(妻の介護費用、扶養親族等申告書では考慮されない)があり毎年確定申告をしていますので、扶養申告書を提出しなくても最終的には税金が戻ってくるため特に問題は生じません。

ただ大半の方は確定申告をしない(その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告不要)と思われるので、扶養親族等申告書の提出が必須になります。