私名義の口座でも老人ホーム料金の引き落としは可能との話だが
先日の母の老人ホーム利用料金の口座振替の話の続きです。
母の預金残高はあと2年で尽きるので、その後の料金引き落としをどうするかを考えねばなりません。
母名義の預金に私が不足分を振り込むと、母が亡くなった際に預金の清算に相続手続きが必要になります。
これを回避するために、引き落としがなされている信用金庫に私名義の口座を開設して口座振替をしようと考えました。
問題点は①老人ホームが入居者以外の口座からの引き落としを認めるか、②信用金庫の口座をどうやって開設するかの2点です。
昨日たまたま老人ホームから電話があったので、施設長に私の口座から引き落としができないか問い合わせてみました。
施設長からは全く問題ないとの回答を得ました。
入居者の1/3くらいが、本人名義以外の口座から引き落としがなされているようです。
ということで第一のハードルはクリアできました。
他県の人は口座が開設できないと言われ
続いて本日、第二のハードルをクリアするために、口座振替がなされている信用金庫に問い合わせすることにしました。
こちらは静岡県西部を地盤とし、支店数が100近くある結構大きな信用金庫です。
ただ他県には支店はなく、もちろん名古屋にも支店はありません。
最初に信用金庫本部の問い合わせ窓口に電話してみました。
という問い合わせに対し、先方の回答は
「インターネットによる口座開設は他県在住の人はできません。店頭での口座開設であれば、最寄りの支店に問い合わせてください。」
とのことでした。
最寄りの支店などはありませんが、浜松駅の近くであれば妻のデイサービスの日に口座開設に行くことは可能です。
浜松駅近くの支店(駅から歩いて10分程度)に
「名古屋在住の者ですが、口座開設をして母の老人ホーム代金を口座振替することは可能か?」
という問い合わせを電話でしてみました。
店側では確認して折り返し電話すると回答です。
10分くらいして返事がありました。
「当信用金庫では静岡県に在住ないしは勤務している方以外は口座開設を承っておりません。」
との回答です。
残念ながら私が口座開設するのは不可能なようです。
ちなみに信用金庫のホームページを見ても、他県在住者は口座開設できないとは書いてありません。
昨今の金融機関詐欺やマネロン等の問題から口座開設要件を厳しくしている可能性もあります。
そもそも他県の人(近くに支店がなく不便)が口座開設をするのも変な話です。
今日の問い合わせでは口座開設の理由(母の老人ホーム代金の支払い)を伝え、母の口座番号も告げたので、怪しげとは思っていないと思いますが、ルールであれば仕方ありません。
次の対応策は?
ということで、私の口座から老人ホーム利用料金を引き落とすのは不可能になりました。新たな対応策を考えねばなりません。
とりあえず、母の口座残高が老人ホーム利用料金の1か月分(15万円程度)くらいになるまでは私からの資金援助は見合わせようと思っています。きょうだい(弟、妹)にはその時点で母の口座残高が枯渇して、相続する分は無くなったことを伝えるつもりです。
その後は毎月初に翌月分を振り込もうと考えています。
口座からの資金引き落としは毎月10日頃なので、振り込んだ時点では当月分と翌月分計30万円が残り、月末は1か月分(翌月分)が残ることになります。これなら月初振込を失念しても、大事には至らないかと思います。
ルーティーン化しておけば、何とかなりそうです。
ちなみに突然母が亡くなっても残高は30万円程度なので、信用金庫に死亡の事実を伝える前にATMで引き出してしまおうと考えています。この程度の残高であれば、現金引き出し額の制限があっても、2~3日で引き出せそうです。
厳密には亡くなった人の預金はその時点で凍結されるのが原則ですが、そもそも私のお金(建て替えた分)なので許されるかと思っています。(もちろん信用金庫の死亡の事実を伝えた時点で凍結されてしまいますが)
もう一つの問題は母の年金が農協の口座に振り込まれていることです。農協から信用金庫に適宜振り込まないといけないので手間です。
早急に振込口座変更の手続き(農協→信用金庫)をしようと思っています。変更用紙は日本年金機構からダウンロードできるので、今度老人ホームに行った際に母にサインしてもらおうと思っています。
とりあえず2年くらいの時間的余裕はあるので、その間によりよい案がでてくるとよいのですが・・・