リタイアおじさんのシニアライフ

名古屋市在住の72歳。4年間在宅介護していた妻に先立たれたばかりです。

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不動産相続における手続きと問題点

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不動産の相続は大変

妻の相続財産は預金だけですので、相続手続きもそれほど手間ではありません。

これに対し亡父の時は不動産(実家の土地建物、農地等)があったので、手間はずっとかかりました。

不動産の場合は相続税評価額の算出が大変です。特に農地は特殊な評価方法になるので、ある程度の知識が必要です。とはいえ評価額を算出しないと相続税がかかるかどうかの判断もできません。

評価の問題は今回は触れませんが、それ以外にもいろいろと手間がかかります。

まずは個人の保有不動産を調べないといけません。

保有不動産を調べるのが手間

固定資産税の課税明細があれば、これを手掛かりに保有不動産をリストアップすることができます。

固定資産税課税明細が見つからないと手がかりがないので大変です。とりあえず故人の住所地の市町村役場に行き再発行をお願いすることはできます。ただし、市町村によっては再発行不可の役所もあります。ちなみに私が住んでいる名古屋市では再発行は不可となっています。

固定資産税課税明細に代わるものとして名寄帳があり、市町村役場で取得することができます。

名寄帳(なよせちょう)とは、個人が所有している不動産を、所有者別で一覧表にまとめたものです。

名寄帳は固定資産税課税明細よりも相続においては役に立ちます。

〇固定資産税が課税されない不動産が記載されている~亡父は公共用道路を所有していましたが、固定資産課税明細には記載がありませんでした。名寄帳には記載されていました。

〇共有不動産を所有している場合は固定資産課税明細が送付されるのは代表者だけです。これも名寄帳には記載されます。

一番の問題は複数の市町村に不動産を保有している場合です。固定資産課税明細や名寄帳はその市町村の分しか記載されません。

この場合は固定資産税の領収書を探すか、登記識別情報(権利書)を探すなどしないといけません。

毎年4月~6月には固定資産税の通知が送られてくるので、それを待てばより正確な不動産の保有状況が分かります。

ただ相続税の申告期限が被相続人(個人)が亡くなってから10か月以内となっているのが悩ましいところです。

私も名古屋市(自宅)と浜松市(亡父からの相続分)に不動産を保有しています。死んだ時に迷惑をかけないよう、固定資産課税明細だけでなく保有一覧表を作成して残しておくつもりです。(ちなみに登記識別情報は貸金庫に入れています。)

登記は司法書士に任すのが無難

相続不動産の調査が完了したら、遺産分割協議を行い、相続登記を申請することになります。

不動産毎に誰が相続するか決めたら、その後は司法書士に相談するのが無難と思います。

相続登記自体は司法書士に頼まなくとも可能ですが、相当な知識がないとできません。私は元銀行員なので登記についての知識は深い方ですが、さすがに亡父の相続登記を自分でやろうとは思いませんでした。

費用はかかりますが、専門家に任すにこしたことはありません。

必要書類も教えてくれ、相続登記申請書や遺産分割協議書も作成してくれます。

問題は司法書士と面識にない人がほとんどなので、探す手間がかかるということでしょうか。亡父の時は仕事で付き合いのある司法書士がいたので、そちらの方にお願いしました。名古屋の司法書士で相続不動産は浜松市にありますが、特に不便はありません。申請書類作成のためには原則相続人全員の意思確認が必要ですが、名古屋まで来てもらいました。

なお相続登記には下記の書類が必要です。

このうち固定資産評価証明書は名寄帳とは別のものです。共に市町村役場で発行されます。

登記の費用はこんな感じです。

登録免許税は固定資産評価額の0.4%です。2,000万円の不動産で8万円になります。

司法書士報酬は不動産の数や相続人の数、遺産分割協議書の作成有無によって変動します。

いずれにしても不動産の相続で面倒なのは相続不動産の特定です。

亡くなってからでは遅いので、事前に確認しておくことが肝要かと思います。