増額通知が届いた
4月分から妻の特別障害者手当の支給金額が増えました。月額860円の増加となります。
特別障害者手当の振込は3カ月毎(2,5,8,10月)で、今月10日に2~4月分が振り込まれました。
特別障害者手当は国、県、市から払われますが、国からの支給分は年金と同様のマクロ経済スライド適用されることから増額になります。県、市からの支払分には変更はありません。
妻は2種に該当するので、4月分から支給額は月34,890円になりました。
ちなみに妻の介護保険サービスの自己負担額(1割)は月20,000円くらいです。
要介護4の限度額までサービスを受けても月33,000円程度で、特別障害者手当で賄える金額です。
特別障害者手当の認定基準は?
下記名古屋市のホームページに特別障害者手当の認定基準が掲載されています。
特別障害者手当(国・県・市) | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
対象となる基準は「政令で定める程度の著しい重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするもの」とされ、原則として診断書により認定されます。
基準自体には曖昧なところもありますが、身体障害者手帳2級以上ないしは愛護手帳1・2度であれば、ほぼ該当する可能性は高そうです。(下記愛知県のサイト)
障害者に対する手当等について - 愛知県 (pref.aichi.jp)
ただし、施設入居者や3カ月以上病院に入院している人は受給対象外となります。
この場合の施設とは特別養護老人ホームや介護老人保健施設等で、法律上「介護保険施設」ではないグループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅で生活している人は「在宅」と認められるようです。
介護を巡るお金の負担を軽減「特別障害者手当」(2/3)【MY介護の広場】 (my-kaigo.com)
また、受給資格者や扶養義務者の所得が限度額を超えると支給停止となります。
手当・年金等の所得制限の限度額表 | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
妻の場合は昨年1月に身体障害者手帳の等級変更申請(3級⇒1級)が受理され、その手続きで区役所を訪問した際、職員から案内があり特別障害者手当受給の申請をしました。
申請はほどなく承認されました。所得の確認をしただけで、障害の内容は特に問題にならなかったと記憶しています。
特別障害者手当の受給者は少ない?
我が家では大いに助かっている特別障害者手当ですが全国で受給者はどのくらいいるのでしょうか?
気になったので調べてみましたが、はっきりしません。
ただ、少々古いですが、こんな記事が出てきました。
特別障害者手当 低い認知度 「在宅」の重度要介護なら受給の可能性 :東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)
「知らない人が多い」毎月2.8万円もらえる特別障害者手当 在宅介護を受ける人は20年で4倍に | dメニューマネー(NTTドコモ) (docomo.ne.jp)
上記二つのサイトによると、特別障害者手当の受給者数は12万人くらいのようです。
そして、両サイトとも特別障害者手当の認知度が低いと書かれています。
その理由として、ケアマネージャーが障害者福祉に疎く特別障害者手当を知らない人が多いことが影響しているとしています。
これに対し身体障害者手帳の2級以上を保持している人の数がこちらのサイトにでています。
2級以上の障害を有する人は204万人もいるようです。(平成28年現在)
妻と同じように肢体不自由に該当する人だけでもも79万人います。
特別障害者手当の受給数の12万人はいかにも少ない気がします。理由はよくわかりません。
次に介護保険で要介護4以上に認定されている人の数を調べてみました。こちらは厚生労働省が公表している介護保険事業状況報告(令和6年2月分速報)に出ています。
介護保険事業状況報告(暫定)(令和6年2月分)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
要介護4以上に認定された人は148万人います。(要介護4が89万人、要介護5が59万人)
このうち施設サービス(特養、老健等)利用者が60万人おり、こちらは特別障害者手当を受給できません。
残る88万人が特別障害者手当の対象になると思われますが、やはり24万人という数は少ないと感じます。3カ月以上の入院者や所得制限限度を超える人は対象外ですが、それほど多いとは思えません。
特別障害者手当のことを知らない人が多いという指摘は何となく納得できます。
3年前に妻が要介護5(当時)の認定を受けた時、障害者手帳の等級アップの申請が頭に浮かびましたが、等級アップのメリットがあまりないように感じられ、すぐには動きませんでした。当然ながらケアマネさんからも手帳の等級アップのアドバイスはありませんでした。障害者福祉には疎いようでした。
やむなく自分で調べていて特別障害者手当のことを知り、手順として手帳の等級アップを申請した次第です。
在宅介護の場合、月3万円の手当があれば介護保険費用の自己負担分の大部分を賄うことができます。(自己負担割合が1割の場合)
身内が要介護4以上と認定された時は特別障害者手当の受給申請を検討することをお勧めします。