リタイアおじさんのシニアライフ

名古屋市在住の72歳。4年間在宅介護していた妻に先立たれたばかりです。

にほんブログ村 シニア日記ブログ
にほんブログ村 よろしければ上記バナーのクリック(タップ)をお願いします

預金の相続手続きが終わった!

リタイアおじさんの介護とシニアライフ - にほんブログ村

相続人が一同に会したところで相続書類を作成

死後の手続きで時間がかかるのが相続です。

大半の手続きは1カ月以内に終了しましたが、相続は簡単にはいきません。

相続財産を調べた後、相続分配額を相続人間で合意し、その後の相続財産の取得手続きを行って相続人に分与することになります。

妻の相続財産は預金のみでしたので手続きは最低限で済み助かりました。

不動産があると面倒です。登記が必要なので司法書士に頼むケースが大半です。預金のように簡単に分割できないので、誰が相続するかを決めるのは簡単ではありません。

妻の預金は私が管理していたので、銀行で通帳を記入して残高もすぐ確認できました。(ついでに預金者死亡の旨を伝え、書類の送付をお願いしました。)

預金の分配については3人の子供に均等分割し、端数のみ私が受け取ることにしました。私は保険金を受け取っているのでこれで十分です。均等分割なので子供たちも異存はありません。

ここまではスムーズに進みましたが、ここから先は時間がかかります。

預金の相続には戸籍謄本(被相続人については除籍謄本や改正原戸籍も必要)や印鑑証明の他、銀行所定の相続届に全相続人の署名及び実印の押印が必要です。

相続人全員が近くに住んでいれば問題ないのですが、長男は東京に住んでいるので簡単には来られません。ちなみに3年前迄は上海に赴任していたので、この時に亡くなっていたら手続きは遥かに大変でした。(サイン証明や在留証明が必要になるようです。)日本国内ならそこまで大変ではありません。

亡妻の場合は、50日祭(仏教の四十九日)の日(12月13日)に相続人が全員集まったので、その際に全員に戸籍謄本や印鑑証明を持参させ、各銀行の相続届に署名押印をしてもらいました。

書類作成後1カ月で手続きが完了

これで書類が出来上がったので、後は各銀行に私が書類を持参しました。郵送でも手続きはできますが、取引銀行4行分の印鑑証明や戸籍謄本を揃えるとそれなりに費用がかかります。銀行に書類を持参すればその場で必要書類をコピーして返してくれるので、使いまわしができます。また窓口で必要書類を確認してくれるので、手続きもスムーズです。ただし、相続の件の場合事前予約が必要なので1日1行に行くのが限度です。結果的に全銀行に書類を持っていくのに1週間かかりました。

銀行に持参してもその場では手続きは完了せず、支店は本部の相続手続き部署に書類を送って再チェックのうえ、問題なければ相続預金が振り込まれます。代表相続人である私が一旦お金を受け取り、子供たちに分配することになります。

4行のうち3行については年内に資金が振り込まれてきました。1週間から10日程度で処理してくれました。

ところが残る1行については相続届にチェックの記入が漏れている箇所があるということで、年末に書類が返送されてきました。至急必要箇所にチェックを入れて再送しましたが、年末年始を挟んで忙しかったのか1月14日にやっと資金が入金されました。

1月16日に相続人(子供)に資金を送金し、相続手続きが完了しました。

書類の作成(署名押印)から資金が全て振り込まれるまでちょうど1カ月かかったことになります。

年末年始を挟んだうえ、私のチェック漏れもあったので想定より時間がかかりましたが、何とか手続きを完了できました。

妻の戸籍上の名前は旧字体だけど大丈夫かな?

今回の預金の相続手続きで気になっていたことが一つありました。

それは妻の戸籍や住民票の名前が旧字体だったことです。預金の名義は新字体です。

これで不備だと指摘されると面倒です。

私がこのことを気にするのは銀行員時代にこんなことを経験したからです。

koichi68.hatenablog.com

「トメ子」さんという一人暮らしのおばあさんが亡くなり、契約していた貸金庫を開けて欲しいと相続人から依頼がありました。ところが戸籍上の名前は「トメ」さんだったので相続手続きに苦労した記憶がトラウマになっているのです。

生成AI(Copilot)で調べてみると

戸籍の名前が旧字体でも、通常は大きな問題にはなりません。ただし、銀行が「同一人物かどうか」を確認できない場合には追加書類を求められることがあります。

との回答でした。

銀行は名義人の確認に 氏名+生年月日 を使うため、字体の違いだけなら同一人物と判断されるケースがほとんどのようです。

ただし、名前の表記が大きく異なる場合 は、銀行が「別人の可能性がある」と判断し、相続手続きが止まることがあるようです。

その例として

戸籍が「ヨネ」で通帳が「米子」だった場合、銀行は同一人物と判断できず、追加証明が必要になった事例があげられています。私が経験した貸金庫の問題と類似したようなケースです。

妻の場合は単なる旧字体の使用なので、全く問題になりませんでした。

無事相続手続きが完了したホッとしています。