リタイアおじさんのシニアライフ

名古屋市在住の72歳。4年間在宅介護していた妻に先立たれたばかりです。

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この米は誰のもの?

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妻の葬儀から10日が過ぎ、手続きもとりあえず一段落といところです。

今日は気分転換に話題を変えてみました。

自分の畑に米が!

9月下旬に母を見舞いに行った際、私が相続した田のうち農地バンクに賃貸していない田の現状を見てきました。

4月に見に行った際、田植えの準備作業をしているように見えたので誰かが耕しているのではと思っていましたが

koichi68.hatenablog.com

予想通り立派な稲が穂を垂れていました。

上の写真は右側、下の写真は左側が私の田です。あぜ道がないので境がわかりません

もちろん私が稲作を許可した訳ではありません。

農協には既存の農地バンク契約の更新の際、この田も農地バンクの賃貸に組み入れるよう申し入れていますが、契約更新作業が優先され後回しにされています。

現時点では何の連絡もありませんが、もし年内に何の動きもないようであればこちらとしても厳しい対応をしないといけません。

犯罪に該当する可能性も

そもそも他人が所有者の許可なく田を耕作することはできません。

状況によっては犯罪(不動産侵奪罪)に該当する可能性があります。

不動産侵奪罪(刑法第235条の2)とは

•  定義:他人の不動産の占有を排除し、自己または第三者の占有に移す行為。
•  該当例:あなたの田を無断で耕作し、実質的に占有している場合。
•  罰則:10年以下の懲役。
•  注意点:故意犯なので、「他人の田とは知らなかった」場合は適用されない可能性があります。

該当したら結構重い刑罰(懲役刑)になります。

不動産侵奪罪にならなくとも、農地法(3条、5条)違反の可能性があります。

他人の農地を借りて耕作する場合は、農業委員会の許可が必要です。許可を得ずに耕作していると、「無断使用」として違反になります。

この場合は行政指導や罰則の対象になることがあります。

悪質な場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性もあります。

刑事罰や行政指導の対象にならなくとも、不法行為による損害賠償請求(民法第709条)が可能です。土地使用料相当額(耕作によって得られた利益や、土地の使用価値に応じた金額)を請求できます。

他人の土地を無断耕作するのは相当問題な行為であることは間違いありません。

農地バンクの契約ができない場合は対策を考えないと・・・

問題の田は線路と太陽光発電設備の間にある4区画の土地です。両脇は他人の所有する土地で農地バンクに賃貸されています。中の二つが私が相続した田です。

黄色い部分が私の相続した田です

推測ですが、私の田を耕作しているのは両脇の田を農地バンクを通して借りている人と思われます。間にあぜ道がないので、一体の土地として耕作しているとしか考えられません。

耕作者が他人の土地と知りつつ耕作しているのであれば犯罪行為ですが、農地バンクから借りたと勘違いしている可能性も否定できません。

そうだとしても公図等での確認を取るのが常識なので、問題があることは否定できません。ただ、農地バンク契約の実務を行っている農協の説明が不十分だった(間違っていた)可能性も否定できません。

この話は農協に伝えているので、事後ながらでも農地バンク契約をしてくれれば私としては特に問題にする気はありません。

ただ農協が放置するようであれば、こちらとしても何らかの対応を取らねばなりません。永遠に無許可で耕作させる訳にはいきません。証拠写真を持って警察に相談することも検討しないといけません。

ちなみにたわわに実ったお米は土地所有者が収穫物の所有権を主張できる可能性があります(民法第206条:所有権の内容)。無断耕作で得られた収穫物は「不法行為による利益」であり、返還請求や損害賠償請求の対象になります。

大した金額にはなりませんので、そこまでする気はありませんが、なんとも言えない気分ではあります。