年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金をご存じでしょうか?
私の妻や母はこの給付を受けています。
厚生労働省のホームページで見ると
対象は
老齢基礎年金受給者の人は
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が781,200円以下(ただし、781,200円を超え881,200円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される)
の全てを満たしている人
障害基礎年金を受給している人は
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下
の全てを満たしている人
遺族基礎年金を受給している人は
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下
の全てを満たしている人となります。
金額は月5,000円程度です。
母は収入が老齢基礎年金だけで月の年金額が4万円程度、妻は障害年金受給者で収入は年金だけですから、年金生活者支援給付金を受け取れることになります。
日本年金機構が、市町村から受給者本人及び世帯員の前年所得情報の情報提供を受けて支給要件に該当している人に通知を送付し、手続きを進めるようです。条件に該当しない人には通知は送付されませんから、制度自体も認知されていないのかもしれません。
年金生活者支援給付金と年金繰り下げ
年金生活者支援給付金についてはこんな記事が
年金生活者支援金と年金繰り下げ受給の相性が悪いというのです。
基礎年金のみ78万円貰える人が年金の繰り下げを選択すると、繰り下げ期間中は年金を受給していませんので支援金は貰えません。
5年後に受給を開始すると年金額は32万円増えて年110万となり、年金生活者支援給付金どころか補足的老齢年金生活者支援給付金も受け取れません。
繰り下げをしなければ支援給付金を受け取れたので、相性が悪いというのです。
ただ、一概に相性が悪いとも言い切れません。
下記のようなケースでもし支援給付金が受け取れるならば、繰り下げ受給を選択した方がメリットがあることになります。多少疑問ではありますが・・・
〇老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を貰える人が、老齢厚生年金のみ繰り下げ受給を選択した場合~老齢基礎年金だけの受給だと給付金を貰える条件に該当します。この場合は給付金を貰えると判断してよいのでしょうか?(当然ながら厚生年金の受給が開始されれば給付金はストップとなります。)
〇夫婦二人世帯で夫が基礎年金と厚生年金で合計250万円(基礎年金78万円、厚生年金172万円)、妻は基礎年金のみの受給で78万円、夫だけが年金繰り下げを選択した場合~夫の繰り下げ期間中は非課税世帯に該当、妻の年金収入は781,200円以下ですので給付金を貰える条件に該当します。この場合も給付金を貰えると判断してよいのでしょうか?(当然ながら夫の年金受給が開始されれば給付金はストップとなります。)
〇上記の例で夫が厚生年金のみ繰り下げを選択した場合~夫婦とも支援給付金を貰える条件を満たしますが、夫婦とも支援金を貰えるのでしょうか?
このあたりの問題は厚生労働省のQ&Aを見てもはっきりしません。(繰り下げ受給のことがでてきません)
年金生活者支援給付金は最近始まった制度なのでやむをえないとは思います。
ただ支援給付金は月5千円程度ですが、年間では6万円、5年間では30万円になり馬鹿にできる金額ではありません。
このあたりの問題がクリアされると65歳になった時、年金を繰り下げ受給するかどうかについて選択の幅が広がると思うのですが・・・