決算書はなぜ必要
決算書の作成を定めている法令には次の3つがあります。
〇法人税法
〇会社法(会社計算規則)
〇金融商品取引法(上場企業が対象)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
法令以外では、会計基準の基本となる「企業会計原則」(現在は重要性が低下しているようです)や、最近とみに重要性が増しつつある「国際財務報告基準(IFRS)」もあります。
また中小企業のために「中小企業の会計に関する指針」、「中小企業の会計に関する基本要領」も定められています。
何を基準に決算をするのか
会計の原則は基本変わらないものの、決算の実務においては微妙な違いがあり、決算に携わる方の頭を悩ましているのではないでしょうか。
勤務していた会社では経理・財務担当役員をしていたので、決算の基準も自分で決めていました。顧問の税理士(会計士)に相談しても、会社に任すというスタンスでした。
私の基準をお話ししますと、基本は法人税法に準拠し、中小企業の会計に関する指針(以下指針と略します)をできる限り尊重するというものでした。
税法に準拠するというのは、非上場の会社で金融商品取引法にはしばられないため、税金を正しく計算ことが最重要と考えたためです。
ただ引当金については、税法は貸倒引当金以外は基本認めていないのですが、賞与引当金、退職給付引当金、不良債権・不良在庫等の引当(税法で認められないもの)については、積まない訳にはいきません。
指針でもこれらについては引当金を計上することとされています。
問題は引当額の算定ですが、絶対的な基準がある訳ではありません。
私は、一定の基準で算出していましたが、できるだけ算出額より多くの金額を計上するようにしていました。
そして引当金を計上すれば当然ながら税効果会計(繰延税金資産・負債の計上)をどうするかが問題となりますが、採用しませんでした。
当然ながら税理士(会計士の資格もお持ちです)にもその旨を伝え、了解を得ておりました。非上場会社ですので、税金が正しく計算されていれば問題はないとのスタンスでした。
決算説明の際、取引銀行にもその旨を伝えておりました。(説明文書に記載しています)
その理由は次の通りです。
- 引当金を多めに積み、繰延税金資産を積まないということは、それだけ純資産が少なくなることを意味します。その分経営に緊張感が生まれますし、経営不振に陥った時に取り崩すものがあることから、対応に余裕が出ます。
- 不良債権に苦しんだ元銀行員としては、多少見栄えが悪くとも、懸念あるものは資産として計上したくないというスタンスを保ちたいという矜持があった。
- 税効果会計を行うには相応の会計・税務スキルが必要で、中小企業の僅かなスタッフでは対応が厳しい。しかも会社の業績が悪化すれば繰延税金資産の取り崩しが必要となり、財務内容が一気に悪化するおそれがある。
決算書を見る側も注意が必要
銀行等では取引先(大半は中小企業)の決算書を見る機会が多いと思いますが、同じ基準で作られていないことに注意が必要です。
引当金の計上だけでも決算書は大きく変わってきます。
基準が違う決算書を比べて、やれ利益率が高い、自己資本比率が高いといってもどれほどの意味があるでしょうか。
まずはどういう基準で決算書がつくられているのかをきちんと把握するのが、決算書を見る第一歩と思います。