認定書が届いた
12日に妻の身体障害者手帳を受け取った際に申請した特別障害者手当の認定書が届きました。
申請した2日後に届いたので、すぐに手続きがなされたようです。
手当は月33,400円です。妻の在宅介護費用が37,000円くらいかかりますので、これでかなり賄えることになります。
今後、母の老人ホームの費用も私が負担せざるをえない時期がきますから本当に助かります。
まさに名古屋市さん、ありがとうございますというところです。
と思って内訳を見ると
国分27,350円、県分1,050円、市分 5,000円
となっています。
大半は国が支給するようです。
国の支給額については、こちらに記載されています。
愛知県の支給額はこちらです。国の支給の上乗せとして1,050円支給と書いてあります。
一方、名古屋市の支給額がこちらに書いてあります。
tokubetsusyougaiteate.pdf (city.nagoya.jp)
こちらは支給総額で記載されています。(妻は2種該当なので33,400円)
注意書きに
愛知県が定める在宅重度障害者手当は、特別障害者手当と同時に受け取ることはで
きません(手当額の多い特別障害者手当が優先されています)。ただし、所得制限によ
り特別障害者手当が支給停止となった場合、その期間において、在宅重度障害者手当
を受給することができます。
とあります。
特別障害者手当の認定基準は
身体障害者手帳の2級以上であれば受給できるという訳ではありません。
名古屋市の障害者福祉のしおりによると認定基準は下記の通りです。(下記PDFの81ページ)
shiori_r03.pdf (city.nagoya.jp)
具体的ではないので、単純に判断はできません。
医師の診断書がベースとなるようです。
妻の場合は身体障害者手帳(1級)の交付を受ける際に、寝たきり状態かと問われ、
「ベッドと車いすで過ごしており、日常生活に必要な行為はほとんど介助が必要」
と答えたところ、申請用紙を渡されました。
身体障害者手帳2級以上をお持ちの方で特別障害者手当を受給していない方も、障害の状況が悪くなっているようであれば、役所の窓口に相談されるとよいかもしれません。
所得制限がある!
特別障害者手当は受給資格者や扶養義務者の所得により支給停止になることがあります。
ここでいう扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、申請者と生計を同じくしている三親等内直系血族(両親・子・(曾)祖父母・(曾)孫等)及び兄弟姉妹を指します。生計同一かどうかは、原則として住民票などの公簿によって判断されます。
妻の場合は私(配偶者)だけでなく同居している娘二人の所得も対象になります。
一番所得の多い人の所得が限度額を超えるかチェックされるようです。(明確には書かれていませんが、区役所ではそういう趣旨の説明を受けました。)
所得制限額に使われる所得とは前年中の所得-各種所得控除を引いたものですが、課税所得とは異なりますので注意が必要です。(愛知県のホームページの下の方に算出方法が書かれています。)
毎年8月頃、所得状況届(前年の所得を調べるための書類)の提出を求められようです。提出が遅れると手当が受給できなくなるおそれがあります。
公的な施策のチェックをお忘れなく
妻は介護保険の要介護5、身体障害者手帳に介護1級といずれも最上位(最悪?)となっています。
ただ、その分公的な支援制度も充実しており、うまく活用すれば資金負担や介護の負担を軽減することができます。
ただし、活用するためには何が使えるか自分で調べなくてはなりません。
先日妻が行っているデイサービスの利用者で高額医療費の制度を知らず、多額の医療費を払ってしまったという話を聞きました。
介護保険ならケアマネージャーさんがアドバイスしてくれますが、健康保険や障害者福祉は守備範囲外です。病院や役所に問い合わせるにしても、最低限の知識は必要です。
年をとっても日々学習が必要です。
ちなみに妻の身体障害者手帳を取りにいった際、障害者福祉のしおりをいただきました。
148ページもありますが、役立つサービスはないか調べています。