リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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私が死んだら妻の年金は?

妻は要介護4で身障手帳1級ですが、私より先に亡くなるとは限りません。男女の平均寿命を考えると私の方が先に亡くなる可能性が高いかもしれません。

そうなると妻は介護が必要ですので、ある程度の収入があると心強いところです。私が先に亡くなれば妻に遺族年金が支払われますが、いくらくらい貰えるのでしょうか。

遺族年金の受給資格は

遺族年金は、国民年金及び厚生年金の被保険者または被保険者であった人が亡くなった時に、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金の受給資格は死亡した人によって生計維持されていた子のある配偶者、またはが受け取れます。

この場合のとは18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金1級ないし2級の状態にある人を指します。

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

私の子供はとうに成人していますので、私が亡くなっても遺族基礎年金の受給資格のある人はいません。

一方、遺族厚生年金の受給資格は基礎年金よりも広く、死亡した人に生計を維持されていた遺族のうち、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順に最も優先度の高い人が受けることができます。

遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

私が亡くなった場合は妻に受給資格があることになります。

受給要件にある生計維持とは下記の条件を両方とも満たす場合が該当します。

1.生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
2.収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

さ行 生計維持|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ハードルは高くないので、リタイアしている高齢のご夫婦であれば大半の方が該当すると思います。

遺族厚生年金の受給額は

では私が亡くなったら妻の遺族厚生年金はどのように算出されるのでしょうか。

基本的な遺族厚生年金の額は死亡した人の老齢厚生年金の比例報酬部分の4分の3の額となります。比例報酬部分とありますので、基礎年金の部分は対象にはなりません。同様に年金繰り下げによる増額部分も対象外です。

なお、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

私が亡くなった場合も上記条件に該当しますが、妻の厚生年金(比例報酬部分)はごく少額ですので、私の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額が対象となります。

他の年金を受給している場合は調整される

ただし、妻の場合は既に年金を受給しているので調整が必要となります。

現在妻が受給している年金は障害年金(1級年990,750円)と老齢厚生年金(年78,852円)です。

支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。

年金の併給または選択|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ただし65歳以後は特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられる場合があります。

障害基礎年金を受けている人が遺族厚生年金を受けとれるようになった場合は両方を受け取ることができます。

一方、遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある人は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。金額的には老齢厚生年金が支給されなくなり、遺族厚生年金が全額支給されるのと同額です。

以上を勘案すると私が亡くなった後に妻が受け取れる年金は

障害基礎年金(年990,750円)+私の老齢厚生年金報酬比例部分(65歳時点の支給額)×3/4

となります。

老齢厚生年金相当分78,852円は受け取れなくなりますが遺族厚生年金の方がずっと大きいので、まずまずの年金が受け取れそうです。年金繰り下げの効果が反映されないのは残念ですが、贅沢は言えません。

ちなみに妻が先に亡くなった場合は、私の老齢厚生年金の方が遺族厚生年金より大きいので遺族厚生年金は支給されず、受け取れる年金額に変わりはありません。