私が先に逝ったら妻は遺族年金が頼り
妻は車いす生活ですが、かといって妻が先に亡くなるとは限りません。
女性よりも男性の方が平均寿命は短いので、私の方が先に逝く可能性が強いかもしれません。
妻も私も長生きできればよいのですが、私も69歳ですから、いつ何時お迎えがきてもいいよう考えておかねばなりません。
妻は要介護5ですから、誰かに世話してもらえないと生活していけません。
施設に入るかどうかはわかりませんが、お金がかかります。
万一のために資金は残してありますが、現時点で月々妻に入る収入は障害基礎年金が64,816円(障害2級、1級への変更を申請中)、厚生年金が6,616円、年金生活者支援給付金が5,030円の計76,462円です。
もちろんこれだけでは生活していけません。更に介護費用もかかります。
ただ、年金には遺族年金という制度があります。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族年金の受給資格は?
遺族基礎年金は国民年金の被保険者等であった人が、受給要件を満たしている場合、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができる制度です。
この場合の「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をさします。
私の子供は皆30歳を超えていますので、対象にはなりません。
一方、遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者等であった人が、受給要件を満たしている場合、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができる制度です。
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
遺族厚生年金の受給要件は下記の通りです
私が亡くなると4の「老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき」の要件を満たします。
厚生年金の受給対象者は妻、子(18歳以下)、夫、父母(55歳以上)、孫(18歳以下)、祖父母(55歳以上)の順に最も優先度の高い人が受けることができます。
私が亡くなると妻が遺族厚生年金を受けることができます。
なお、要件に出てくる生計維持とは下記を指します。
遺族厚生年金の額は?
遺族厚生年金の金額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
ただし、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
妻は67歳ですから、この但し書きに該当します。
仮に私の厚生年金の報酬比例部分が12万円とすると
①報酬比例部分の3/4は90,000円
②報酬比例部分の1/2と妻の老齢厚生年金の額の1/2は60,000+6,308=63,308円
となり、私が亡くなった場合の遺族年金は①の方が多く90,000円となります。
ただし、妻は老齢厚生年金を6,616円受け取っていますから、遺族年金のうち6,616円は支給停止となります。
よってこの例の場合(私の比例部分が12万円とした場合)、妻は障害基礎年金64,816円+老齢厚生年金6,616円+遺族年金83,384円の合計154,816円を受給することになります。
通常であれば、遺族年金は妻が亡くなる迄受給できます。
遺族年金の請求手続きは遺族基礎年金のみの場合は市(区)町村役場で、その他の場合は年金事務所で行います。
遺族年金の制度はわかりづらいので、年金事務所できちんと相談するのが大事と思います。