手すりが活躍
今週は長女が我が家で療養中です。
子宮筋腫手術から1週間目ですが、まだ体調は完全ではありません。
体を動かすのはそれなりにきつそうです。
そんな時に役に立っているのが手すり。
我が家ではお風呂とトイレに設置しています。
ともに妻がまだ車いす生活になる前に設置したものですが、妻でなくても体を動かすのがきつい時には役立ちます。
私は手すりのお世話になることは殆どありませんが、それでも体が痛い時には助かっています。
手すりの設置は介護保険を利用
我が家の手すりは介護保険を利用して設置したものです。
当初は妻が背骨(脊柱後側弯症)の手術をした際、退院してもしばらくは体が思うように動かないことからトイレとお風呂に手すりを設置してもらいました。
介護保険の認定を受けている人は下記の住宅改修費用について介護保険が適用され、20万円を上限として原則1割負担で工事をすることができます。
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度額は生涯20万円ですが、要介護区分が3段階上昇した時や転居した時は再度20万円まで支給限度額が設定されます。
妻は一昨年から車いす生活になり介護等級も要支援2(第2段階)から要介護5(第6段階)にアップしました。これにより上限額もリセットされ、新たに20万円が上限になりました。これを利用し、お風呂扉や新たな手すりの設置を行いました。
工事費は168,000円(自己負担16,800円)でしたので、今後改修費で使えるのは32,000円となります。
特定福祉用具はレンタルか購入で
介護保険が利用できる特定福祉用具については購入の対象となるものと貸与(レンタル)の対象となるものに分かれます。
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
原則は貸与ですが、貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)は、購入扱いとなります。
購入扱いとなるのは下記の品目です。
・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器・ 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分
購入金額は年間10万円が限度となり、自己負担は原則1割です。
2年前、お風呂扉の改修と同時に浴槽内いすを29,700円で購入(自己負担2,970円)しましたが、その後は購入実績はありません。
一方貸与扱いとなるのは次のものです。
・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具
・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
・ 自動排泄処理装置
こちらは介護等級によって利用できる人が限られ、手すり、スロープ、歩行器は要介護(要支援)1以上で借りられますが、自動排泄処理装置は要介護4以上、その他のものは要介護2以上となっています。
レンタル料も原則1割負担です。介護等級に応じた支給限度額の範囲内で利用できます。
妻は福祉用具レンタルには随分世話になっています。
現在の利用は下記の通りです。( )内は月額の自己負担レンタル料です。
介護用ベッド(1,100円)
介護用マットレス(1,150円)
室内用車いす(600円)
外出用車いす(500円)
介護用テーブル(360円)
いずれも妻の介護には欠かせないものです。
福祉用具の利用についてはケアマネさんに相談することにしています。ケアマネさんを通じて介護用品レンタル会社に連絡してもらっています。