死ぬ前にしておくべきこと
週刊現代に下記の記事がでていました。
死ぬ前に必ずしておくべき簡単手続き10
死ぬ前というより、相続に備えて元気なうちにやるべきことは片づけておけという記事の内容です。
その10の手続きがこちらです。
先般のブログで相続税対策のことを書きましたが、相続税が課せられる人は全体の8%程度で、大半の人には関係ありません。
これに対し上記10の手続きは多くの人にかかわりがあるものです。
私もこれに沿ってチェックしてみました。
通帳を並べて預金残高を確認する
自分の預金口座を全て把握しておけということです。
私は銀行名・支店名・口座種別・口座番号を記載したリストを作成しています。
残高は日々変動しますので、記載の必要はないかと思います。
上記の情報さえあれば、相続が発生してもすぐに銀行で手続きがとれます。
問題はしすとをどこに保管しておくかということですが(今はパソコンの中で、パスワードロックがかかっているため、家族はみることができません)、時期をみて印刷し、封筒にいれて、入れた場所を家族に伝えておこうと思います。
不要な銀行口座を解約する
相続手続きの際は銀行口座は少ない方が手間がかかりません。
私は今銀行口座の整理中です。
ただリスク管理の視点からも一つの銀行に口座を集中するのは問題がありますので、ある程度の口座は残します。
動かす口座は一つにする予定ですので、口座振替も含め取引を集中する手続きを進めています。
口座の代理人カードを作成する
痴ほうになった時には代理人カードがあると便利です。(原則、痴ほうになったことが判明すると預金口座は凍結されます。)
いつ、誰(当然子供が対象ですが)に代理人カードを作成するかが思案のしどころです。
保険証券を揃え、内容を確認する
保険契約の一覧表を作成しています。
こちらも今はパソコンの中ですが、預金の一覧表と一緒にして封筒に入れておこうと思っています。
持っている不動産を全て紙に書きだす
私は、これも一覧表を作成しています。
一覧表を作らなくとも、不動産登記簿謄本と固定資産課税台帳を揃えておけば、相続手続き(登記を含む)がスムーズにいきます。
本文では必要書類に登記済証と売買契約書が記
載されていますが、古い登記済証(権利書)は慣れていないと解読が難しく、売買契約書は親から相続した財産等では残っていないのが普通です。
相続の際には無くても問題はありません。
固定資産の課税明細をベースに市町村で固定資産課税台帳(名寄帳)を発行してもらうのが一番です。固定資産税が課せられていない私道も記載されています。
親族関係図と電話番号リストの作成
父が亡くなった際、司法処理に作成してもらった相続関係図がありますので、これをベースに親族関係図を作ろうと思っています。
生まれた場所の戸籍謄本を取っておく
相続の際は改製原戸籍(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)が必要となります。
改製原戸籍謄本は戸籍のある市町村役場で取得できます。(同一戸籍、直系血族の人なら請求可能、郵送も可)
改製原戸籍には有効期限はありません。
私、妻、母の戸籍は浜松市にありますので、タイミングをみて3人分をまとめて取得しておこうと思っています。
上記戸籍謄本があれば親族関係図の作成にも役立ちます。
家の相続をどうしたいか、子供と相談
これはもう少し後からタイミングをみて、検討したいと思います。
通帳や家の権利証の保管場所を決める
今は銀行の貸金庫に入れていますが、今後も入れておこうと思っています。
上記現代の記事では貸金庫に入れるのは否定的で、家の金庫等に入れることを推奨していまうが、私はそうは思いません。
家に置けば盗難のリスクは避けられませんし、火災や自然災害によって紛失する可能性もあります。
銀行の貸金庫ならこうした心配は不要です。
確かに契約者が亡くなった際、貸金庫を開けるのは相続人全員の立ち合いが必要です。
ただ、預金や不動産、保険等のリストを作成しておけば、相続人はこれを基礎資料として相続手続きを進められます。
また、相続手続きの際は、必ずしも預金通帳、不動産登記済証、保険証券などは必要ありません。
大事なのは預金や不動産、保険等のリストです。これの所在さえしっかり伝えておけば問題はありません。ついでに貸金庫の中身のリストも作成しておくとよいと思います。
ここにあがっていることは今すぐ必要ではありませんが、早めに手をつけておくのがよいと思います。