リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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不動産の相続登記

速やかに司法書士に相談を

亡父の相続財産は預金と不動産(実家の土地建物と農地)でした。不動産は相続すると3年以内に登記をすることが義務化されました。(令和6年4月1日施行)

houmukyoku.moj.go.jp

不動産の登記手続きは結構面倒です。相続財産に不動産があることが判明したら、まずは司法書士に相談することをお勧めします「。

不動産登記は自分ですることも可能ですが、余程の専門知識を持った方でなければ、司法書士に依頼するのが無難です。

こちら(法務局)に相続登記の説明が書かれていますが、かなりの手間がかかることがわかると思います。

001392977.pdf (moj.go.jp)

私は銀行で多くの不動産登記(主に抵当権設定登記)に関わってきましたが、亡父の相続の際、さすがに自分で登記しようとは思いませんでした。最初から司法書士に相談すれば、アドバイスをもらえます。

相続不動産と登記簿の確認

亡父の相続の際は、最初に固定資産税課税明細を持って懇意の司法書士(当時勤務していた会社が利用していた司法書士)に相談に行きました。

名古屋市で開業している司法書士で、相続対象不動産は隣県の浜松市にありますが、登記をする際に場所が離れていても特段問題はありません。私が銀行員時代は不動産を管轄している法務局の支所に出向かないと登記申請や登記簿の閲覧ができませんでしたが、今はオンライン化されており、インターネットで手続きができます。

houmukyoku.moj.go.jp

 

最初に司法書士から依頼されたのは「固定資産課税台帳(名寄帳)」の取得です。当該不動産のある市町村役場で取得できます。ただ、最近は土地課税台帳の閲覧ができなくなっている市町村が増えているようですので、「固定資産評価・課税証明書」を取得した方がよいと思います。

課税台帳の閲覧/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)

固定資産評価・課税証明書の交付を受けたいとき/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)

相続不動産が確認できたら、不動産登記簿を確認します。登記事項証明書(登記簿謄本)は自分でオンラインでも取得可能です。手続きはそれほど難しくありません。

登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方:法務局 (moj.go.jp)

私の場合は司法書士に依頼しました。(手数料がかかります。)

登記事項証明書に見方は慣れていないと難しいと思います。司法書士に確認してもらう方がよいと思います。

ポイントは甲区に記載されている所有者の名前と、乙区に記載されている抵当権等です。

所有者では、親ではなく祖父母が登記名義人になっている場合があり、その場合は手続きが複雑になります。

私の場合は、乙区に農協の抵当権が設定されていました。もちろん債務は残っていないので、相続登記完了後抹消してもらいました。

住宅ローンを完済しても抵当権抹消をしていないケースが散見されるようですので、その場合は抵当権を設定している金融機関に確認をしておくのが無難です。抵当権抹消には若干の費用がかかりますが、売却等をする場合は阻害要因となりますので、相続の段階で処理しておくことが重要です。万一、借入金が残っているようであれば、早急に借入残高を確認しておく必要があります。

戸籍関係書類の取得

不動産の相続では相続開始の証明と法定相続人の特定が必要になります。

そのため司法書士より下記書類の揃えるように言われました。

相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

不動産を相続する相続人の住民票

被相続人の戸籍謄本は出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本が必要となりますので注意が必要です。

預金の相続に使う書類と重複しますので、多めに取っておくのが無難です。

上記書類を司法書士に渡せば、相続人の漏れがないかチェックしてもらえます。

遺産分割協議書の作成

不動産の相続人が決まったら、遺産分割協議書を作成します。登記で使うので、司法書士に作成してもらうのが無難です。登記の際は、法務局の職員が一字一句チェックします。会社関係の登記の際、何回も差し戻された経験があり、素人では太刀打ちできません。

私の場合も司法書士に不動産分の遺産分割協議書を作成してもらいました。

(預金分は別途作成しました。預金の場合は遺産分割協議書がなくても、相続人の実印押印があれば銀行で相続手続きができます。)

遺産分割協議書では、相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要です。

亡父の時は、私以外の相続人(母、弟、妹)は全員名古屋に来てもらい、司法書士事務所で遺産分割協議書に署名、押印してもらいました。

司法書士が第三者的な立場で相続内容を相続人全員に確認してくれるので、後々のトラブル防止につながります。

不動産の相続登記の申請

遺産分割協議書ができれば、次は不動産の相続登記の申請です。

遺産分割協議書により登記する場合は、上記戸籍関係書類の他に、下記の書類が必要です。

登記申請書
遺産分割協議書
不動産の登記事項証明書
不動産の固定資産評価証明書

司法書士に登記を依頼する場合は事前に案内があります。登記申請書は司法書士が作成してくれます。

権利書(登記済証)は相続登記には必要ありません。

書類が揃ったところで、司法書士が法務局へ登記申請をします。

登記が終わると、新たに登記識別情報(権利証)が作成されます。これで相続手続きは完了です。

司法書士への報酬は?

司法書士の費用・報酬は自由化されており、各司法書士事務所によって費用は異なるようです。相続人が多数いる場合、対象不動産の数が多い場合は、当然手間もかかり、司法書士の費用は高くなるようです。

参考迄に亡父の相続登記に際して払った費用は220,808円でした。

うち、91,060円は登録免許税及び印紙税で、登記に際し法務局に支払うお金です。(自分で登記しても必要です。)残る129,748円が司法書士報酬ということになります。(消費税を含んでいます。)