妹の相続の問題
前にも書きましたが妹夫婦には子供がいません。
妹のご主人が先に亡くなった場合には、ご主人の弟が相続人となります。
妹が先に亡くなった場合は私と弟が相続人になります。
相続人が先に亡くなる可能性も高く、その場合には子供が代襲相続することになります。
この場合、残った人が亡くなった方の全財産を相続した方が手続きがスムーズで無用なトラブルも避けられるので、妹には相互の遺言書を書くよう(配偶者が全てを相続する)アドバイスをしています。
ちなみに、私のきょうだいの状況は下の通りです。
弟は離婚しており、子供は成人していますが疎遠のようです。
3きょうだいの中では妹が一番年下ですから、男女の平均寿命からもても私と弟が先に亡くなる可能性が高そうです。
そうすると妹が亡くなった場合は甥姪に相続が回ってきます。
無用なトラブルを避けるため、遺言書を書いておくよう依頼した次第です。
遺言書があれば、甥姪には遺留分はありませんので、スムーズに相続ができます。
問題は、妹のご主人が先に亡くなって、その後に妹が亡くなる場合です。
この場合、相続人は私と弟のみが相続人となりますが、共に亡くなっていて、私と弟の子供(甥姪)が相続人になる可能性が強そうです。
私の子供と弟の子供は小さい頃実家に帰省した際には仲良く遊んでいましたが、弟夫婦の離婚依頼疎遠になっています。今後も連絡を取ることはなさそうです。
このため甥姪の間で相続が発生すると、面倒なことが起こりかねません。
弟からの相続発生もなしとは言えず
世は少子化時代、こうした問題を抱えている方も結構いらしゃるようです。
最近の週刊ポストでもこの問題が特集されていました。
この中に「叔父叔母からの相続」必須知識というのが掲載されています。
三番目のところに「叔父叔母に子供がいても、甥姪が相続人になることも」とあります。
私の場合ですと、弟が亡くなった場合、二人の子供が相続放棄をすると私(私が亡くなっていれば私の子供)と妹に相続が回ってきます。
弟は子供と疎遠のようですから、可能性ゼロとはいえません。
叔父叔母からの相続手続きは大変
叔父叔母からの相続手続きは大変です。
上記サイトの必須知識に書いてあるとおり
〇相続人の確認
〇遺言書の確認
〇財産確認(特に借金の確認)
〇遺産分割協議
が必要となってきますが、これは大変な作業です。
実の親でも大変なのに、関係が疎遠な叔父叔母のことなど簡単に確認できるはずはありません。
まして、いとこ間の遺産分割協議となれば簡単にはまとまらないかもしれません。
手間暇かけてまとめても、相続財産はごく僅かかもしれません。
むしろ借金が残っている可能性もあります。
財産といっても田舎の不動産なら処分に困るかもしれません。
こうしたことを考えると、親からの相続以外は、自分が相続人であることが判明した時点ですぐ相続放棄の手続きをとった方が賢明かもしれません。
ただし、相続放棄の申述期限は自分が相続人であることを知ってから3か月しかありません。
相続放棄は法的な手続きですので、簡単ではありません。
申立人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合は必要書類も多くなります。
上記サイトによると下記書類が追加で必要で、揃えるのも大変です。
〇被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
〇被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
〇被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
〇申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続するも、しないも大変です。
余程の財産があれば別ですが、相続人になるのは決して嬉しいことばかりではありません。
親以外は相続人にならずに済めばラッキーかもしれません。