リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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広域で戸籍謄本の取得が可能に

そろそろ本籍を移す時期に

私の本籍は実家のままです。

戸籍証明書(戸籍謄本)が必要な場面もあまりないので、あえて変更していませんでした。

ただ戸籍謄本が必要になった場合、名古屋市役所(区役所)では請求できず、本籍地である浜松市役所(区役所)に出向くか、郵送を依頼するしかありません。

母が元気な頃は母に頼んでいましたが、さすがにもう頼めません。妻の介護があり、私が現地に出向くことも困難です。

2年前に年金の手続きで戸籍謄本が必要になりましたが、この時は郵送で対応しました。

郵送手続きについては手間も少なく(申請書をダウンロードして記入し郵送するだけ)、コストもごく僅かですみますが、届くまでに1週間程度はみておかないといけません。もし書類に不備があると、もっと時間がかかります。

急ぎで戸籍謄本が必要な場合があると困ってしまいます。

そんなこともあり、そろそろ本籍を移そうかと考えていました。具体的な手続き調べていると、改正戸籍法が3月から施行されることを知りました。

改正戸籍法で戸籍謄本の取得が便利に

令和元年に戸籍法の一部が改正されましたが、施行時期が延びていました。

それが今年の3月1日から施行されます。

改正内容が法務省のホームページに記載されています。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)

これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。請求できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限定されます。兄弟は対象外となります。

あと1か月ほど待てば、私のように本籍地が遠くにあっても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を取得することが可能になります。母の分の戸籍謄本も名古屋で取得できます。

これで戸籍謄本取得の問題は解消しそうです。

改製原戸籍は取得できるか

預金や不動産の相続の際は生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。今までは本籍を頻繁している場合、該当の市町村からそれぞれ戸籍謄本を集める必要がありました。それが3月以降は一つの役所で纏めて戸籍謄本を取得できるようになります。

問題になるのは、相続では被被相続人(亡くなった人)の改製原戸籍が必要になることです。

改製原戸籍とはどんなものでしょうか?「平成改製原戸籍」というものがあると聞いたのですが… | よくある質問 | 岡山市 (city.okayama.jp)

改製原戸籍は電子化される前の戸籍です。改製前に除籍された人の情報や、改製前になされた認知・養子縁組・離婚などの情報は最新のコンピュータ化された戸籍には記載されておらず、改製原戸籍を取得することで確認することができます。相続人を確定するには必須の資料です。

では改製原戸籍は今後遠隔地でも取得できるのでしょうか?

001409033.pdf (moj.go.jp)

上記法務省のパンフレット(広域交付制度の欄)には「コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。」と書かれています。

改製原戸籍はコンピュータ化されていない戸籍なので、取得できないと考えるのが正しそうです。

ただ、こちら多治見市のホームページには3月1日から始まる取扱いとして

多治見市/令和6年3月1日から改正戸籍法が一部施行されます。 (tajimi.lg.jp)

1,戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本の全国交付

と記載されており、改製原戸籍謄本も対象になると書かれています。

実際のところは改正戸籍法が施行される3月1日以降に判明すると思いますが、それ迄待つしかなさそうです。

それでも本籍は移そうか

戸籍法の改正で遠隔地の戸籍謄本が近隣の市町村役場で取得できるようになることから、私が本籍を実家に置いたままでも不便はなさそうです。

とはいえ年初から実家の処分に向けて動き出しており、今更本籍を実家に置いておく必要もなさそうです。

従来は本籍を変更するためには戸籍謄本の添付が必要でしたが3月1日以降は貼付は不要のようです。(上記多治見市のサイト)

名古屋市役所からの転籍届も出しやすくなりそうなので、3月になったら早い時期に本籍を名古屋に移そうと思っています。