医療介護費用は年間38万円
もうすぐ確定申告の時期になるので、昨年かかった我が家の医療費と介護費用をまとめてみました。
我が家の医療費と介護費用は合わせて年間377,428円(月平均31,452円)でした。
内訳は医療費が30,160円、介護費用が347,268円です。
医療費は全て私がかかった分、介護費用は全て妻に対する分になります。
妻は大学病院に定期的に通院している他、訪問診療も利用、リウマチの薬を主体に毎日多くの薬を服用しています。ただ名古屋市では身体障害者手帳3級以上だと保険診療の自己負担分が全額補助されるので、自己負担がありません。(妻は身体障害者手帳1級保持)医療費を払うことはありません。
もし名古屋市の補助がなく自己負担が1割とすると、薬代が年間約15万円(エンプレルが高価)、大学病院の診療費が約2万円、訪問診療が約10万円で計年間27万円くらいの自己負担分を払わなければなりません。
名古屋市に住んでいることで随分と助けられています。
医療費、介護費用の内訳はこんな感じです。
医療費 計 30,160円
歯科 14,950円
内科 10,990円
薬代 4,220円
歯科は歯茎のクリーニング、内科は定期診察、薬はコレステロール抑制剤の費用です。昨年4月に70歳になり自己負担が3割から2割に減って助かっています。
介護費用 計347,268円
訪問看護 131,511円
デイサービス 128,816円
訪問診療 21,936円
介護用品レンタル 44,520円
ショートステイ 20,485円
訪問診療は介護保険連携料及び保険金請求用診断書作成費用です。医療費相当分(月8,100円)は名古屋市が負担してくれるため自己負担はありません。ショートステイは2泊3日分の費用です。
医療費控除の対象にならない医療介護費用もある
上記医療介護費用のうち、全てが確定申告の際の医療費控除の対象となる訳ではありません。医療費30,160円は全て医療費控除の対象となりますが、介護費用は対象が限定されます。
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁 (nta.go.jp)
我が家の介護費用のうち医療費控除の対象となる費用は
訪問看護 131,511円
デイサービス 72,191円
訪問診療 7,152円
ショートステイ 3,670円
の計214,524円です。
デイサービスやショートステイの食事代等は介護保険が適用されないので、医療費控除の対象とはなりません。訪問診療では介護保険連携料が控除対象となりますが、診断書作成費用は医療保険対象外で控除対象とはなりません。
また介護用品レンタルについては介護保険の適用は受けますが、税額控除の対象とはなりません。
こちらは医療費控除の対象に
一方で、医療保険や介護保険の対象でなくても医療費控除の対象となる費用があります。
我が家の費用では病院へのタクシー代及び紙おむつ代が医療費控除の対象となると考えています。
タクシーによる通院については全てが医療費控除の対象となる訳ではありませんが、「電車バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。」とされています。
病院に収容されるためのタクシー代|国税庁 (nta.go.jp)
判断基準は難しいところですが、下記サイトには「1人では通院することが難しい人に付き添う場合のみ控除の対象」とあり対象となると考えています。
通院のタクシー代は医療費控除の対象?コロナはタクシー利用の理由になる?|マネーキャリア (money-career.com)
タクシーの領収書だけでは通院の事実を証明できないので、病院の予約票を保管しています。(通常は病院の領収書があるのですが、妻は医療費負担が無いので領収書もありません。)
病気で寝たきりの者のおむつ代も医療費控除の対象になります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
このため、今月訪問医にお願いしておむつ使用証明書を発行してもらいました。
我が家の昨年の通院費(タクシー代)とおむつ代は
通院費 43,460円
おむつ代 22,591円
の計66,051円となります。
2月になったら確定申告を
ということで、我が家の控除対象医療費は
30,160(医療費)+214,524円(介護費用)+66,051円(通院おむつ)=310,735円となります。
これから10万円を控除した約21万円が所得金額から控除できます。
所得税と住民税を合わせた税率は15%くらいになりますから、およそ3万円の税金が減る計算です。
私の場合、確定申告は必須です。