そろそろ確定申告の準備を
今年もあと1か月あまりとなったところで、確定申告の準備を進めています。
ここ3年は税金を納めていませんが、今年は年金をフルに受給したので、久々に税金がかかってきます。
収入は年金だけなので、本来は確定申告の必要はありません。
公的年金等を受給されている方へ|国税庁 (nta.go.jp)
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ただし医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除の適用による所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。(下記サイトの申告等の方法の注1)
No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
年金からの源泉徴収に際しては扶養者や障害者の有無等(事前に申告します)も判断して徴収額が決まります。基礎控除の他、扶養控除や障害者控除も考慮されるので通常は申告する必要はありません。
確定申告でメリットがあるのは源泉徴収の際に考慮されていない医療費控除や保険料控除がある場合です。ただ金額が小さいと手間だけかかって戻る税金はごく少額ということになりかねません。
私の場合は妻の介護などで医療費控除が多いことから、確定申告をすれば源泉徴収された税金が戻ってきます。
確定申告は電子申告を利用するので、初めての人は戸惑うかもしれませんが、慣れればさほどの手間はかかりません。
今年払った医療費を集計してみると
確定申告は来年の2月中旬以降に手続きすることになりますが、これまでかかった医療費を集計してみました。これでおおよその税金を計算することができます。
まずは妻の医療費控除分です。妻の医療費(保険診療の自己負担分)は名古屋市の助成により負担はありませんが、介護関係の費用は自己負担が1割あり結構な金額を払っています。
介護保険サービスにかかる費用は全てが医療費控除の対象になる訳ではありません。
サービス毎に対象となる費用が決められています。
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁 (nta.go.jp)
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁 (nta.go.jp)
訪問看護やデイサービスは控除対象となりますが、訪問介護については医療系サービスと併せて利用しないと対象になりません。介護用品のレンタル料も介護保険を使いますが対象とはなりません。
妻がこれまで払った控除対象医療費は
訪問看護・リハビリ~108,534円(10か月)
デイサービス~58,224円(10か月)、食事代や用品代は対象外です
ショートステイ~3,670円、利用は昨年ですが払ったのは今年なので今年の控除対象です。払った金額は2万円ほどですがデイサービスと同様食事代や宿泊代は対象外です。
訪問診療~5,960円(10か月)、医療費自体の負担はなく介護との連携料が対象です。
通院のための交通費~38,650円(タクシー代)、タクシー代は通常控除対象になりませんが、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。
病院に収容されるためのタクシー代|国税庁 (nta.go.jp)
紙おむつ~24,241円、「おむつ使用証明書」が必要です。
以上、合わせると239,279円になります。
一方、私自身が払った医療費は
内科~8,890円、コレステロールと血圧で定期的に診断を受けています。
歯科~12,490円、歯周病の治療とクリーニングの費用です。
薬~3,640円、コレステロールの薬の費用です。
病院~1,130円、昨年末に行った鼠径ヘルニアの経過診察です。
こちらは合わせると26,150円になります。
二人合わせると265,429円、通年では30万円くらいになると見込まれます。
医療費控除の対象となるのは、これから10万円を引いた20万円となります。
所得税(税率5%)と住民税(県市合わせ約10%)を合わせ3万円ほど税金が減る計算で、確定申告をしない手はありません。