リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の70歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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確定申告に備え医療費を整理

本来は確定申告の義務はないが

今年から年金を受給し始めたため、本格的に確定申告をするつもりです。

私の収入は年金だけ(当然400万円以下)なので、本来は確定申告をする必要はありません。

www.nta.go.jp

上記国税庁のサイトに書かれている通り、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。(公的年金等に係る確定申告不要制度)

公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されています。

一定の控除額とは社会保険料(健康保険料、介護保険料)と各種控除(下記PDF参照)です。

09.pdf (nenkin.go.jp)

各種控除には公的年金等控除や基礎控除配偶者控除、障害者控除等が含まれますが、医療費控除は含まれていません。医療費控除を受けるためには、確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができます。

所得控除の対象となる医療費は?

医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額(10万円+保険金などで補てんされる金額)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。

www.nta.go.jp

医療費控除の対象となる医療費はこちらに記載されています。

www.nta.go.jp

妻の医療費の自己負担分は全額名古屋市の補助を受けられ、私自身の医療費は2万円程度ですからこれだけでは10万円に届きません。

ただ、妻の介護のための費用が医療費控除の対象になります。

こちらに対象がでています。

www.nta.go.jp

これによると

訪問看護・リハビリの費用(上記の表①に入っています)

デイサービス費用の一部(上記の表では判断が難しいところですが、業者の領収書に医療費控除対象額が記載されており、この部分が対象となります)

デイサービスは医療費控除を受けることができる? | あなぶきの介護 (a-living.jp)

領収書の右下に医療費控除対象額が記載されています

〇訪問医療の居宅療養管理指導料(上表①)

紙おむつ代(上表注、医師発行のおむつ使用証明書が必要になります)

が対象になります。

福祉用具レンタル料やデイサービスの食事代は対象とはなりません。

この他、妻の病院への通院費(タクシー代)も対象になるようです。タクシー代は本来医療費控除の対象となりませんが、障害者で電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合は該当するようです。

これ迄の医療費控除額は?

まだあと3か月ありますが、これ迄の医療費の額を調べてみました。

まずは領収書の整理からです。

通院費(タクシー代)とおむつ代だけでもこんなに領収書があります。

訪問看護やデイサービスについてはは毎月の領収書をチェックします。

こうしてできた控除対象医療費の金額(9月迄)がこちらの表になります。

9か月間で225,864円になります。

内訳では訪問看護(97,371円)が一番多く、次がデイサービス(57,723円)となっており、この二つで総額の69%を占めています。

1年間ではほぼ30万円となる見込みで、10万円を控除した20万円を医療費控除として申告できそうです。

申告の際は多少手間がかかる

医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入しなければなりません。

www.nta.go.jp

私は確定申告書等作成コーナーを利用する予定なので、この中で「医療費控除の明細書」を作成することができます。医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告書に反映されます

私のように医療費の領収書の件数が多い人は、国税庁のホームページに公開されている医療費集計フォームを利用すると便利なようです。

www.nta.go.jp

少々見にくいですが、こちらが記入例です。

電子申告を利用する際は確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で医療費集計フォームを読み込み、反映することができるようです。

確定申告の際に記入すると作業が大変なので、今からこつこつと入力しておこうと思っています。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求められる場合があります。このため医療費の領収書を5年間保存しておく必要があります。

医療費控除を受けるのは結構手間がかかりますが、お金にかかわることなので頑張って申告しようと思います。(私の場合は国税地方税を合わせ3万円くらい税金が減ります。)