医療費控除があり、申告すれば所得税は0に
確定申告の時期になりました。
収入が年金だけであれば、基本的には確定申告は不要です。
公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。
私は昨年5月分から年金を受給していますが、上記に該当するため、本来は確定申告の必要はありません。
にもかかわらず、2月21日に確定申告を済ませました。
介護費用等でかなりの医療費控除があるので、所得税を計算すると昨年は納付の必要はありません。
ただ医療費控除分は年金からの源泉徴収に反映しないため、年金から厳正源泉徴収された所得税が18,303円あります。この分は申告すれば還付してもらえます。
そのために確定申告をした次第です。
ちなみに昨年の控除対象の医療費は
私自身の医療費 71,485円
訪問看護リハビリ 127,626円
デイサービス 72,840円
訪問診療 7,152円(医療連経費)
の計279,103円でした。(妻の医療費は障害者手帳1級のため、名古屋市では自己負担はありません。)
控除額は227,589円となります。
他に紙おむつ代(おむつ証明書が必要)、病院へのタクシー代も医療費控除の対象となりますが、今回はこれを加えなくても所得税は0となりますので、加えていません。
来年の申告分からは年金がフル支給となりますので、紙おむつ代や病院へのタクシー代も控除対象に加える予定です。
なお、医療費集計フォームは国税庁の申告書作成コーナーからダウンロードできます。
配当金等の源泉徴収分も還付可能
株式の配当金等も源泉徴収されています。
上場株式の場合は15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されています。
私は以前勤務していた銀行の株式を保有しているので配当金があります。(株価は取得時より大幅に下がったので大損ですが、売っても大した額にはならないので配当を貰っています。)
確定申告をするのであれば、一緒に申告すれば源泉徴収分が一部戻ってきます。(所得税率が15%以上が高い方は戻ってきません。)
私は昨年分は所得税がかからないので、全額戻ってきます。
その他、公社債の利子等も源泉徴収されていますので、還付申告の対象となります。
私の場合は公的年金の源泉徴収分に、配当などの源泉徴収分を加えて計26,383円の源泉徴収分があったので申告することでまるまる還付されることになります。
申告自体はインターネットを使えばそれ程の手間ではありません。
還付される金額は大した額ではありませんが、年金生活者にとっては貴重なお金です。