医療費介護費用は収入により負担が異なる
私は昨年5月から繰下げている年金を受給することにしました。当初は70歳迄繰下げようと考えていたのですが、1年早めました。繰下げ期間を延ばせば年金収入は増えますが、その分税金や社会保険料も増えます。
もう一つの問題は医療費や介護サービス費の自己負担割合が収入等で変わってくるため、年金が一定額以上になると自己負担割合も上がってしまいます。このことが頭にあったので、年金受給を1年早めることにしました。
医療費と介護費用の自己負担を一覧にしてみた
70歳になると収入条件を満たせば国民健康保険の自己負担が2割に下がります。
75歳になると後期高齢者医療制度に加入されることになり、自己負担は収入等により1割、2割、3割に区分されます。
収入基準は分かりづらいので、一覧表にしてみました。
収入、所得、課税所得という言葉が出てきますので、違いを理解していないと分かりづらいと思います。
収入とは得た金額そのものです。年金収入の場合、源泉税や社会保険料が控除されて入金されますが、収入はこれらを差し引く前の金額です。
所得は収入から必要経費を控除した後の金額です。必要経費の額は税法等で定められており、年金所得は年金収入から年金所得控除を引いた額となります。
65歳以上で年金収入が年200万円の人の年金所得は、年金所得控除額が110万円ですから90万円となります。
課税所得とは所得から各種所得控除(基礎控除、社会保険料控除等)を引いた額となります。年金収入だけの人は年金所得から各種所得控除を引いて算出します。医療費や介護保険では市町村民税における課税所得が使われます。
一方、介護保険サービス費の自己負担についても収入等により1割、2割、3割に分類されます。
65歳以上の人の負担割合は下記の通りです。
医療保険とは微妙に基準が異なっています。
医療費・介護費用には上限あり
医療費や介護保険サービス費の自己負担が2割以上になる人は重い病気になったり、要介護状態になった場合の費用が心配になりますが、それぞれ自己負担の上限額が定められています。こちらは課税所得によって上限額が異なります。
これを一覧にしたのが下表です。
高額療養費は70歳以上の人を記載しました。
高額療養費は個人と世帯に分かれていますが、高額介護サービス費と高額医療高額介護合算制度は世帯単位の上限です。
一般課税世帯とは課税所得145万円未満で市町村民税が課税されている人がいる世帯です。
収入が年金だけの世帯であれば、市町村民税非課税世帯に該当しなくても一般課税世帯には該当すると思われます。
一般課税世帯の場合、医療費と介護サービス費を合わせた世帯の負担限度は年間(8月~翌年7月迄)56万円となり、これ以上の負担はありません。
制度の詳細は下記サイトでご確認ください。(名古屋市のサイトです)
名古屋市:高額療養費制度について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
高額介護サービス費 | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
名古屋市:高額医療・高額介護合算制度について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)