親の預金は勝手に引き出せない
母が老人ホームに入る時、預金通帳、取引印鑑、キャッシュカードは全て私が預かりました。
老人ホームでは貴重品を預かってはくれません。
老人ホームに預けたのは当座の現金(10万円)、健康保険証、介護保険証だけです。
現金は薬代や日用品等の費用で、頼めば老人ホームから明細を貰えます。
健康保険証や介護保険証は常時必要になるので預けておくしかありません。
通帳や印鑑は兄弟間の話し合いで私が預かることになりました。それ以来、母の預金の管理は全て私がしています。
ただ今まで私がしていることは通帳を記帳して動きを確認しているだけです。
預金を引き出したことは一度もありません。
預金は母の財産であり、息子とはいえ私が勝手に引き出せるものではありません。
不明瞭な預金の動きがあると、相続の際にトラブルになるおそれがあります。
それだけに預金の引き出しには慎重にならざるをえません。
ただ、老人ホームの費用が信用金庫の口座から引き落とされるのに対し、年金や年金生活者支援金は農協の口座に振り込まれます。
農協の口座に貯まったお金を信用金庫の口座に振り替えて、老人ホームの費用に充てなければなりませんが、手間と振込手数料がかかりますので、まとめて振り込むつもりです。とりあえず年内に1回振り込んでおこうと思っています。キャッシュカードを預かっており、暗証番号も聞いていますので、カードを使って振り込みます。母の口座間の移動ですので、相続の際にトラブルになる恐れはありません。
それ以外の預金の引き出しはするつもりはありません。老人ホームげの預け金は私が払っており、その分を引き出してもよいのですが、現金の引き出しは後々のトラブルの元になります。金額自体は大きくないので、相続時に対応したいと思っています。
母が認知症になったら
問題は母が認知症になった時です。
母も92歳ですから、いつ認知症になってもおかしくありません。
認知症が進行すると、銀行口座は凍結される可能性があります。銀行が預金者本人が認知症であることを知った場合は銀行口座は凍結されることになります。
信用金庫の口座からは老人ホームの費用が引き落とされているので、口座を凍結されると大変です。そうなったら私の口座からの引き落としに変えるしかありません。
したがって信用金庫には母が認知症になっても、あえて告げずにおくつもりです。金融機関は預金者が認知症であることを知らなければ、口座を凍結されることはありません。母の介護のための費用の引き落としですから、事実を告げなくても許される範囲かと思っています。
一方、年金は認知症になっても本人の口座に振り込まれます。認知症になったからといって家族の口座に変えることはできません。
母の場合は農協に振り込まれますが、もし認知症になった場合、振り込まれた年金を信用金庫の口座に振り込むのはやめておこうと思います。認知症になったことを農協に知らせなければ振込自体はできますが、母の了解なく勝手にやった行為ととられるのは好ましくありません。
振込ができないと老人ホームの費用が足りなくなるおそれがありますが、その場合は私が立て替えるしかありません。
母の年金は2カ月で7万円程度ですので、私の負担はそれほど大きくはなく、やむをえないかと思っています。