リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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実家の火災保険を解約

空き家でも火災のリスクはあるが・・・

先般のブログに記載した実家の火災保険の続きです。

koichi68.hatenablog.com

結局解約することとして手続きを進めていましたが、昨日手続きが完了し通知が届きました。

ちなみに保険会社は今何かと話題の損保ジャパンです。

空き家の火災保険については付保対象外としている保険会社もあるようですが、損保ジャパンの場合は空き家も対象となる火災保険(普通火災保険)に加入することが可能なようです。

ただし年間保険料は51,030円と今までの保険料の倍以上に跳ね上がってしまいます。

それだけの費用を払って保険に入る必要があるかどうかということです。

空き家とはいえ火災が発生するリスクはあります。

漏電の可能性はあります。空き家ですから電化製品を使うことはありませんが、電気の契約はしており通電はされています。

怖いのは放火です。田舎ですので、夜は真っ暗ですから放火されるリスクはあります。

火災保険に入る必要性はあまりなく

ただ火災保険に加入していても火災自体が起こるのを防ぐことはできません。

付保建物の建築費用が補填されるだけです。

そもそも実家については今後誰も住む予定はありません。

母がまた実家に戻りたいと言い出す可能性はありますが、最近の健康状態を考えると実家で一人で暮らすことは困難です。万一家事で焼失したとなれば、もう戻ることはできません。なお、母が何らかの事情で今いる老人ホームを退去せざるをえなくなる可能性はなくもありませんが、その場合は一時的に我が家に連れてこようと思っています。娘二人が独立したので部屋は空いています。

したがって、万一火災で実家が焼失しても建て替えることはありません。

もちろん撤去費用(残存物の片づけ費用等)は必要となります。ただ今の建物自体いずれは壊すことになる可能性が強く、家事にならなくても費用は必要になります。

もう一つの問題は実家の火災により隣の家も延焼させた場合です。実家は住宅密集地にある訳ではありませんが、両隣に延焼する可能性はあります。

この場合、「失火の責任に関する法律(失火法)」により、火元に重大な過失がない場合、賠償責任が発生しないことが定められています。

近隣の建物や家財の損害は、被害を受けた人の保険が使用されることになります。

【火災保険】自宅からの出火により隣の家も延焼させてしまった場合、隣の家は補償されますか? | よくあるご質問(FAQ) | 東京海上日動火災保険 (tokiomarine-nichido.co.jp)

万一の場合は失火見舞いをお渡しするだけでよさそうです。

ちなみに提案された保険契約では失火見舞費用は被災世帯数×20万円となっていますので、万一延焼させた場合はこれを目安に見舞金を払うことになりそうです。

こうした理由から火災保険は解約しましたが、将来的には実家の処分を進めていかなければなりません。